2019年11月14日に下された最高裁判所(Cassazione)第3部判決第29492号は、非財産的損害、特に生物学的損害、破滅的損害、終末期損害の賠償可能性に関する重要な問題を扱っています。本判決は、輸血によって感染した慢性C型肝炎(HCV)の被害者のケースを検討し、遺族の賠償請求権の時効に関する重要な原則を確立しました。本稿では、この判決の含意を分析し、関連する法的概念と現行法規の適切な解釈の重要性を明らかにします。
本判決において、裁判所は「終末期損害」および「破滅的損害」という概念は、それ自体独立した法的意味を持たず、むしろ生物学的損害の異なる側面を定義するために使用される記述的な用語であると明確にしました。具体的には、以下の通りです。
輸血を受けた者によるHBV、HIV、HCVウイルス感染に起因する損害に対する保健省の責任は、不法行為責任です。
本判決のもう一つの重要な側面は、賠償請求権の時効に関するものです。裁判所は、HCVウイルス感染の場合、賠償請求権は5年で消滅し、これは被害者が生前に被った損害にも適用されると判断しました。これは遺族にとって特に重要であり、「相続による損害」の賠償請求権は、請求の適時性に基づいています。裁判所は、患者が病気とその原因を認識していたため、時効期間が経過したと判断しました。
2019年判決第29492号は、非財産的損害の賠償可能性の理解において、基本的な指針を提供します。損害の様々な種類間の区別と時効の重要性は、法律専門家および被害者の遺族にとって不可欠です。これらの原則の適切な適用は、被害者の法的立場を明確にするだけでなく、将来の法的解釈および決定の基盤を提供します。