2017年の最高裁判所(Cassazione)判決第30123号は、子の国際的な連れ去りと常居所地の定義というテーマについて、重要な考察を提供しています。この事件では、父親であるG.R.C.氏が、母親であるG.E.氏による同意なき子のイタリアへの移送に異議を唱えました。最高裁判所は、子の常居所地は、子の事実上の状況と、特定の場所との間に存在する情緒的なつながりを考慮して決定されなければならないと改めて強調しました。
最高裁判所は、常居所地は単なる親の将来の計画に基づいて定義することはできず、具体的な状況を反映しなければならないと明確にしました。子が時間の大部分をどこで過ごしたか、どのような関係を発展させたかを考慮することが不可欠です。この事件では、子供は生涯の大部分をイタリアで過ごしており、母親は有効な監護権を有していました。
常居所地とは、子が情緒的なつながりの中心を持つ場所と理解されなければならない。
この判決は、1980年のハーグ条約やEU規則第2201/2003号など、重要な法規に基づいています。これらの法的文書は、子の国際的な連れ去りが発生した場合、常居所地の概念は子の最善の利益を考慮して解釈されなければならないことを明確に定めています。特に、条約第12条は、子の返還請求は連れ去りから12ヶ月以内に提起されなければならないと定めていますが、最高裁判所は、この期間の遵守が実質的な評価を排除するものではないことを強調しました。
結論として、最高裁判所の判決は、子の権利を保護し、子の関わるすべての決定において子の最善の利益を考慮することの重要性を強調しています。常居所地の定義はこれらのケースにおいて極めて重要であり、裁判官は子の情緒的なつながりとその具体的な状況に特別な注意を払う必要があります。2017年の判決第30123号は、親間の紛争状況に関わる子の適切な保護を確保することを目的とした判例の流れに位置づけられます。