2020年12月30日付カッシアツィオーネ刑法判決第37796号は、付加刑の規律、特に公職からの永続的追放に関する重要な考察の機会となります。中心的な問題は、この措置がイタリア憲法第3条および第27条に定められた刑罰の比例原則および個別化原則と両立するかどうかという点です。
裁判所は、贈収賄罪で有罪判決を受けた公務員R.A.が提起した上訴を審査しました。ブレシア裁判所の永続的追放刑を適用した判決は、法律違反を理由に不服申し立てられました。弁護人らは、懲役3年超の有罪判決の場合にこのような刑罰が自動的に適用されることを規定する刑法第317条の2項が、明白に不合理であり、憲法上の原則に反すると主張しました。
刑罰制度の厳格さと、憲法で定められた処罰的処遇の構造的特徴に対する無関心さは、刑法第317条の2項で規定されている付加刑の永続的な性質によって増幅されます。
裁判所は、永続的追放の自動的な適用は、犯された犯罪の重大性に応じて刑罰を調整することを許さないと指摘しました。実際、この規定は、同じ法律条項に該当する可能性のある異なる重大性の行為を区別していません。このような厳格さは、特に軽微な価値のケースでは、不釣り合いである可能性があります。
裁判所が、柔軟で比例した刑罰制度の重要性を強調する憲法裁判所のいくつかの判決を引用したことは注目に値します。付加刑は、その性質上、犯罪の重大性と有罪判決を受けた者の人格に基づいて調整される必要があります。
カッシアツィオーネ刑法判決第37796号(2020年)は、公的誠実性を確保する必要性と、有罪判決を受けた者の基本的人権の尊重との間のバランスについて、重要な疑問を提起します。刑法第317条の2項に関する憲法上の正当性問題は、私たちの憲法で定められた比例原則と個別化原則に沿った、より人間的で公正な刑罰的処遇の必要性を認識するための重要な一歩です。