最高裁判所刑事第三部(2025年4月28日付け判決第16085/2025号)は、建築犯罪に関する予防的差押え命令に対する不服申し立てを却下しました。この決定の中心は、「都市負荷」の概念と、既に建設された地域に新しい工事を行う際にその負荷の増加を評価するための基準に関するものです。
被告人M. L.は、D.P.R. 380/2001違反の疑いで、刑訴法第321条第1項に基づく仮差押え措置を受けました。検察側の主張によれば、建設された建物は地域の都市負荷を不当に増加させたとのことです。弁護側は、負荷増加の危険性を示す適切な技術的枠組みの欠如を争い、D.M. 1444/1968で定められた指標の遵守を強調しました。
最高裁判所は、過去の判例(最高裁判所判決第42717/2015号、第8671/2024号)および合同部会判決第12878/2003号を参照し、負荷増加の検証は静的な視点ではなく動的な視点で行われるべきであり、既存の構造物の影響も考慮に入れる必要があると改めて強調しました。
建築犯罪に関して、都市負荷とは、特定の地域に居住する人口数に応じて、集団的な構造物やインフラに対する需要という点で、初期の定住によって生じる影響を指します。したがって、保全段階で、建設された建物による負荷増加の危険性を検証するためには、建築活動が地域に与える影響を動的に評価する必要があり、同じ地域に以前に建設された構造物の影響も考慮に入れる必要があります。これらの構造物の規模は、建物の全体的な影響を評価するための有効な要素となり得ます。
解説:裁判所は、単なる量的分析(表面積や容積)から離れ、定住が実際に生み出す集団サービスへの需要を考慮するよう裁判官や技術者に求めています。都市計画指標を遵守しているかを確認するだけでは不十分であり、例えば、既存の状況と比較して、道路網、駐車場、水道網、公共緑地への圧力を推定する必要があります。したがって、この見解は、具体的な現在の動機付けに裏付けられている限り、予防的差押えを領土構造の保護のための先制的な手段として強化します。
判決第16085/2025号は、「都市負荷」が単なる算術的なデータではなく、領土の持続可能性を示す複雑な指標であることを確認しています。最高裁判所が要求する動的な評価は、設計者から裁判官まで、すべての関係者に対し、建設物と公共サービスとの相互作用を捉えることができる学際的なアプローチを求めています。建築分野で活動する人々にとって、初期段階から負荷増加がないことを証明することが決定的になります。これが、工事の継続と予防的差押えとの違いを生む可能性があります。