犬、または複数の犬を飼育している者は、その動物が他者の安全を脅かす可能性がある場合、どのような義務を負うのでしょうか? 最高裁判所刑事第4部(Sez. 4 penale)は、2025年4月22日付判決第15701号で、明確な回答を示しています。単なる飼い主であっても「保証上の地位」(posizione di garanzia)を負い、事故を防ぐために「あらゆる注意」を払わなかった場合、過失致死罪で責任を問われます。この事件は、被告人G. D. P.が所有する4匹のうち3匹の犬が、敷地の囲いの隙間から逃げ出し、逃げようとした通行人が川に落ちて死亡したことに端を発しています。
ラクイラ控訴裁判所は、被告人の不適切な管理と被害者の死亡との間に因果関係があると判断し、被告人に有罪判決を下しました。最高裁判所に対し、弁護側は、囲いが存在していたため、具体的な過失行為はなかったと主張しました。最高裁判所は、上告を却下し、刑事責任を確認しました。
裁判所は、「保証上の地位」という概念を引用し、危険源を管理または制御する者は、損害の発生を阻止する義務があると述べています。潜在的に危険な動物の場合、この義務は以下のように具体化されます。
過失致死罪において、単なる動物の飼い主であっても負う保証上の地位は、第三者への攻撃を防止するために有効なあらゆる注意を払って、動物を管理・飼育する義務を課すものです。この目的のためには、動物が私有地または囲われた場所で飼育されているだけでは不十分であり、飼い主の管理や制御から逃れることを確実に回避できるような、具体的な場所への配置が求められます。
言い換えれば、「囲い」だけでは不十分です。囲いが無傷であるか、動物の性質に適しているか、隙間がないかを常に確認する必要があります。飼い主は、構造上の欠陥の可能性を予測し、速やかに対処しなければなりません。裁判所は、既存の開口部から犬が逃走することは予測可能であり、したがって監視の怠りは過失であると判断しました。
刑事上の側面では、本判決は、刑法第672条(動物の不適切な管理)が、致死的な事故が発生した場合に過失致死罪における具体的な過失を構成するための参考となる注意義務規定となり得るという見解を強化しています。民事上の側面では、民法第2052条に基づく責任は独立しており、客観的な性質を持ちます。所有者または飼い主は、偶発的な出来事(caso fortuito)を証明しない限り、損害に対して責任を負いますが、この判決に照らせば、その証明は特に困難になります。
この判決は、EU指令2019/1937の予防原則の趣旨にも沿うものです。リスク源を管理することは、たとえ稀であっても具体的に予測可能な事象であっても、それを防止する義務を伴います。
判決第15701/2025号は、すべての動物の所有者または飼い主にとって警告となります。刑事責任は、自宅の門で終わるものではありません。犬、ましてや複数の犬を飼育している者は、常に封じ込め手段の効果を評価し、必要であれば追加の予防措置(口輪、二重の囲い、監視)を講じる必要があります。そうしない場合、リスクは行政罰にとどまらず、過失致死罪での訴追に至るまで、重大な刑事的結果を招く可能性があります。