イタリアの司法制度は、正義の確保という必要性と、個人の基本的権利、とりわけ身体の自由という権利の保護との間のバランスを取るための原則に満ちています。この繊細なバランスの中に、最終判決前に自由を制限する訴訟手続き上の手段である保釈措置が存在します。特に複雑で議論の多い側面は、第一審で無罪となった被告人が控訴審で有罪判決を受けた場合に、勾留を回復することです。この重要な問題について、最高裁判所は2025年7月10日に公布された判決第25520号で介入し、注意深い分析に値する重要な明確化を提供しました。
判決の中心的な問題は、刑事訴訟法(c.p.p.)第275条第3項と第300条第5項の併合解釈と適用に関するものです。刑事訴訟法第275条は保釈措置の選択基準を規定しており、勾留は他の強制措置または禁止措置が不適切である場合にのみ命じることができると定めています。特に第3項は、特定の重大犯罪に対する勾留の適切性の推定を導入しており、この推定は特定の要素の証明によってのみ克服できます。
一方、刑事訴訟法第300条第5項は、無罪判決または訴訟手続きの停止は、個人的な保釈措置の直ちの終了をもたらすと定めています。しかし、この判決が控訴審で覆され、有罪判決となった場合はどうなるのでしょうか?最高裁判所刑事第6部(議長:A. E.博士、報告者:D. F.博士)は、G. G.被告人が提出した上訴について判断を下し、パレルモ自由裁判所(2024年12月11日)の決定に対する申立てを却下しました。最高裁判所は、勾留の回復の合法性を主張しました。
最高裁判所の決定の核心は、法律実務家にとって明確な指針を提供するその要旨にあります。それを全文読んでみましょう。
第一審で宣告された無罪判決または免訴判決により釈放された後、控訴審で同一の事実について有罪判決を受けた被告人に対しては、争われている犯罪の性質により、他の強制措置の不適切性の法的推定に基づいて、勾留を回復することができる。
この要旨は極めて重要です。第一審での無罪判決は釈放につながりますが、同一の事実に対する控訴審でのその後の有罪判決は、勾留の回復を正当化する可能性があると定めています。重要な点は、この回復が自動的に行われるのではなく、刑事訴訟法第275条第3項に定められた「他の強制措置の不適切性の法的推定」に基づいていることです。これは、控訴審で有罪判決が下された犯罪が、法律によって勾留の適切性が推定される犯罪(例えば、組織犯罪やその他の重大犯罪など)に含まれる場合、裁判官は、より軽微な措置の不適切性を具体的に証明することなく、その措置を回復できることを意味します。ただし、この推定が「争われている犯罪の性質により」実際に「構成可能」であること、つまり犯罪が法律で定められたカテゴリーに含まれることが不可欠です。
最高裁判所の決定は、過去の同様の判決(例えば、判決第7654号(2010年))を引用し、イタリアの法制度の一貫性を強調しています。この制度は、身体の自由を保証しつつも、社会を保護し、重大犯罪の再犯を防ぐ必要性を認識しています。これらのケースにおける勾留の回復は、「予見的な罰」ではなく、危険性に関する判断と、第2審で確認された犯罪の重大性に基づいた予防措置です。このアプローチは、特定の保釈の必要性が存在する場合には身体の自由の制限を可能にする憲法上の原則に沿ったものです。
刑事訴訟法第275条第3項の推定は絶対的なものではないことに注意することが重要です。陪席判例、憲法判例も、保釈の必要性の不存在またはより制限的な措置の適切性を示す具体的な要素が提示された場合、それを克服できることを繰り返し確認しています。ただし、これらの要素を提供する責任は弁護側にあるとされています。本件では、最高裁判所は回復を合法とみなし、この推定を克服するには十分な要素が提供されなかったことを示唆しています。
主なポイントをまとめると次のようになります。
最高裁判所判決第25520号(2025年)は、刑事訴訟法における基本的な原則を再確認しています。それは、第一審での無罪判決による釈放後であっても、控訴審で有罪判決が下され、犯罪がより厳格な措置の適切性の推定を発動するカテゴリーに含まれる場合、勾留を回復できるという可能性です。この決定は、個人の自由の保護と、安全および正義の必要性との間のバランスの複雑さを浮き彫りにしています。弁護士にとって、このダイナミクスを深く理解することは、特に上訴段階において、依頼者の弁護にとって極めて重要です。市民にとっては、第一審判決の一時性と、完全な司法プロセスの重要性についての警告となります。