最高裁判所が発令した命令第28583号(2024年)は、刑事法の重要なテーマ、すなわち予審裁判官(GIP)による不起訴命令に対する破毀院への上訴の可能性について論じています。この命令は法曹界の関心を集めており、被害者の異議申し立て却下の場合における上訴の不適格性に関連するいくつかの基本的な側面を明らかにしています。
まず、最高裁判所は、不起訴命令は、構造的または機能的な異常性がない限り、破毀院への上訴はできないと強調しています。言い換えれば、命令が上訴可能とみなされるためには、その正当性を損なう異常性が必然的に現れなければなりません。この原則は、法の確実性と司法判断の安定性を保護する上で極めて重要です。
被害者の異議申し立て却下を受けた不起訴命令 - 異常性による破毀院への上訴 - 除外 - 刑訴法第591条第1項b号による不適格 - 該当 - 刑訴法第610条第5項bis号による「de plano」手続きの適用 - 該当。予審裁判官が被害者の異議申し立てを却下した結果として発令した不起訴命令は、構造的または機能的な異常性を欠いているため、破毀院への上訴はできず、もし提起された上訴の不適格性は、刑訴法第591条第1項b号に基づき、「de plano」手続きによって宣言されることができ、これは刑訴法第610条第5項bis号に従うものです。
この命令は、刑事訴訟法に定められた「de plano」手続きを通じて上訴の不適格性を宣言する可能性に言及しています。この手続きにより、裁判官は、この場合は正当化されない詳細な実体審査を回避し、上訴の適格性を迅速かつ形式なしに審査することができます。これは、司法の効率的な運営を保証することを目的とした、プロセスの重要な簡素化を表しています。
結論として、命令第28583号(2024年)は、不起訴命令の不服申し立ての方法の定義において重要な一歩を表しています。これは、上訴可能な命令とそうでない命令との間の厳格な区別の必要性を確認し、合法性の原則と関係者の保証を強化します。法曹界は、これらの傾向に特に注意を払う必要があります。なぜなら、それらは刑事事件における弁護戦略と結果への期待に大きく影響を与える可能性があるからです。