2023年1月19日付判決第16760号は、特に2018年法律令第36号により告訴による訴追が可能となった犯罪に関する、遅延した告訴の規律の理解において重要な基準となります。本件において、最高裁判所は、刑法第124条に定められた期間を過ぎて提出された告訴の有効性について判断を下しました。ただし、この告訴は新しい法規制の施行前になされたものです。
2018年法律令第36号は、一部の犯罪の訴追可能性に関して重要な変更を導入し、それらを告訴による訴追を可能としました。この改革は、特に旧制度と新制度間の移行に関して、多くの解釈上の問題を生じさせました。本判決の要旨は以下の通りです。
2018年法律令第36号により告訴による訴追が可能となった犯罪 - 法律令施行前に提出された遅延した告訴 - 経過規定 - 適用可能性 - 理由。訴追要件に関して、2018年4月10日付法律令第36号により告訴による訴追が可能となった犯罪について、係属中の訴訟の場合に、告訴権行使の可能性について被害者に通知することを規定する同法律令第12条第2項の経過規定は、以前に刑法第124条の期間を超えて処罰の意思を表明した被害者に対しても適用される。これは、訴追要件に関する評価が新しい法規制の施行時点に結びついているためであり、訴追要件として必要とされていなかった以前の訴訟段階における告訴の不備は、一切考慮されないからである。
要するに、最高裁判所は、告訴が遅延して提出された場合であっても、訴訟が係属中であり、処罰の意思が表明されている限り、有効とみなされる可能性があることを明らかにしました。
この判決は、法実務に重要な影響を与えます。この文脈における訴追要件とは、以下のことを指します。
本判決は、犯罪被害者の司法アクセス権を保障する解釈の方向性を確認する、先行する判例に基づいています。この動向を理解することは、法律専門家が顧客に適切な助言を行う上で不可欠です。
結論として、判決第16760号(2023年)は、遅延した告訴とその新しい法規制下での有効性に関する問題を明確にする重要な判決です。最高裁判所は、手続き上の不備が告訴権の行使を妨げないようにすることで、被害者に特別な配慮を示しました。法律実務家は、告訴事件を適切に処理し、依頼者の適切な保護を確保するために、これらの進展を念頭に置く必要があります。