2025年3月19日、カッサーション裁判所刑事第5部が命令書第10996/2025号を提出しました。この命令書は、L. K. の上訴を不適格と判断したものの、しばしば混同される2つの救済策、すなわち判決の取消しと上訴期限内返還について、改めて詳細に検討しています。この判決は、法廷の専門家にとって即時の実用的な洞察を提供します。
上訴人は、刑訴法第420条の2の違反を主張し、不在判決の取消しを求めていました。裁判所は、上訴を却下するにあたり、動機付けの中で、これら2つの制度の区別基準を繰り返し述べ、法廷実務のための真のガイドブックを提供しました。
上訴に関して、判決の取消しは、その性質、適用範囲、「要求」、および達成可能な効果において、上訴期限内返還とは異なります。(動機付けの中で、裁判所は、違いを明確にするにあたり、適用範囲について、判決の取消しの要求は、不在訴訟が刑訴法第420条の2に定められた前提条件を欠いた状況で進行した場合にすべて提起できるのに対し、返還の申立ては、被告人本人またはその代理人に通知が行われた場合、および被告人が明示的に出頭しないことまたは正当な理由による不在を主張しないことを放棄した場合に訴求できないと規定しました。証明の対象については、最初のケースでは、申立人は不在が刑訴法第420条の2に定められた前提条件を欠いた状況で宣言されたことを証明する必要があるのに対し、後者のケースでは、訴訟の事実上の認識がなかったことを証明する必要があると規定しました。効果については、判決の取消しは、期限内返還とは異なり、無効が発生した段階および段階まで訴訟を後退させることを伴うと規定しました。)
簡単に言えば、この判決は、取消しと返還は重ね合わせられないことを強調しています。前者は、不在が不当に宣言された場合に訴訟を「巻き戻す」ことを目的としており、後者は、事実判決に影響を与えることなく、失われた上訴期限を回復することのみを可能にします。
判決の取消し(刑訴法第629条の2)は、被告人の実質的な参加を重視するEUおよびCEDHの判例にイタリアの訴訟手続きを適合させるために生まれました(セクションU、36848/2014参照)。一方、期限内返還(刑訴法第175条)は、「カルタビア改革」(法令150/2022)によって、訴訟の合理的な期間と防御権のバランスを確保するために見直されました。
今日の命令書に先行する最も重要な決定の中には、カッサーション判決第23882/2014号、12630/2015号、10000/2017号、および20899/2023号があり、これらはすべて両制度を明確に区別することに同意しています。
刑事弁護士にとって、適切な救済策の選択は決定的です。取消しを申し立てる前に、以下を確認する必要があります。
被告人本人への通知または明示的な出頭拒否が判明した場合、取消しは排除され、弁護は期限内返還に向かう必要があり、事実上の認識がなかったことを証明する必要があります。
命令書第10996/2025号は非常に役立つリマインダーです。判決の取消しと期限内返還を混同することは、弁護戦略全体を損なう可能性があります。各制度の前提条件、負担、および効果を理解することは、上訴制度を不必要に負担することなく、訴訟に参加する権利を保護することを可能にします。