最高裁判所刑事第6部(2025年3月21日付判決第11498号)は、公務秘密と、第326条c.p.に規定される犯罪への外部犯(いわゆるextraneus)の共謀という、デリケートな関係について再び言及しています。本件は、フィレンツェの再審裁判所による、上訴なしで破棄された決定に端を発しており、その決定は、秘密情報を受領した個人であるS. I.の責任を認定していました。最高裁判所は、確立された判決(第420/1981号、最高裁判所全体会議)を引用し、すでに統一された判例の流れを強調しながら、法曹関係者と、情報資産の保護にますます注意を払う公的機関の両方に関わる正確な基準を設定しています。
第326条c.p.は、公務員が「法律で許可されている場合を除き」公務秘密を漏洩した場合に罰則を定めています。個人も責任を問われるのはどのような場合でしょうか?その答えは、第110条c.p.(犯罪における共謀)に見出されます。外部犯は、犯罪に物質的または道徳的に関与した場合に罰せられます。本判決は、情報の受領によって得られた単なる利益は、それ自体ではいかなる共謀も構成しないことを明確にしています。それ以上の何かが必要です。公務員に違反を促す勧誘または圧力です。
公務秘密漏洩に関して、外部犯の犯罪への共謀の存在は、彼が単に情報を受領しただけでなく、公務員に漏洩を実行するよう扇動または誘導したことを前提としており、秘密で保護された情報の第三者への単なる漏洩は、犯罪を構成するには不十分です。
したがって、裁判所は、個人は公務員に対する積極的な役割、つまり衝動または圧力を行使した場合にのみ共犯者となると説明しています。そのような道徳的(または物質的)な貢献がなければ、第110条c.p.が要求する必要な主観的因果関係が欠如しています。この原則は、行政活動の秘密保持と、単なる受動的な行為を犯罪化することを避けることによる処罰範囲の確実性という、2つの利益を保護します。
最高裁判所は、下級審に対し、個人の積極的な行動を示す徴候を探すよう求めています。いくつかの事実上の指標となりうるものは次のとおりです。
これらの指標がない場合、情報の単なる認識は、他の責任(例:懲戒または民事責任)を構成する可能性があるとしても、刑事罰の目的においては無関係のままです。
本判決は、同様の判決(Cass. 34928/2018; 47997/2015)の流れに沿っており、単なる第三者への開示を十分とみなした異なる判決(Cass. 15489/2004)とは一線を画しています。この変更は、責任の個人性(憲法第27条)の原則を保護する必要性、および合法性に関する欧州条約(欧州人権条約第7条)の価値観への言及に基づいています。裁判所は、捜査対象規範の類型化と予測可能性を要求するストラスブール判例に沿った、限定的な解釈を優先しています。
判決第11498/2025号は、法曹関係者にとって有用な手引きを提供します。公務員から秘密情報を受領した個人は、自動的に犯罪を犯すわけではありません。秘密の侵害を引き起こした因果関係のある貢献、すなわち扇動または誘導を証明する必要があります。弁護側にとって、これは情報の実際の取得方法に関する調査の余地を開きます。公的機関にとっては、この判決は、不正な逸脱を防ぐために、すべてのデータ要求を追跡することを目的とした内部プロトコルの重要性を思い出させます。最終的に、確立された原則は、抑圧的な必要性と基本的人権の保護とのバランスを取り、外部犯の刑事責任の明確な境界線を描いています。