2024年10月4日付、2024年10月25日公示の最近の判決第39160号は、文書上の詐欺的破産に関する重要な洞察を提供しています。これは、会社の会計記録の管理という文脈における取締役の責任を浮き彫りにする犯罪です。最高裁判所は、企業の経営権の交代に関する事件を審理する中で、会計書類の管理の重要性と、不正があった場合の法的結果を再確認しました。
判決の理由付けにおいて、裁判所は新任取締役には以下の義務があると定めました。
文書上の詐欺的破産 - 会社の経営権の交代 - 会計記録の発見不能 - 新任取締役の義務 - 指示。文書上の詐欺的破産に関して、会社の経営権が交代した場合、新任取締役は、前任者による会計記録の実際かつ適切な管理を確認する義務を負うとともに、欠落または不適切な書類を再構築し、欠落している帳簿および会計記録を復元し、誤り、不備、または虚偽の記録を是正する義務を負う。(理由付けにおいて、裁判所は、いずれにしても、退任取締役は、その役職にあった期間の会計管理の責任、および引き継ぎ時に書類の一部または全部を隠蔽した場合の責任を免れないと述べた。)
判決から明らかになった重要な側面は、経営陣が交代しても、会計管理の責任は、その役職にあった期間について退任取締役が引き続き負うということです。これは、異議申し立てがあった場合、両方の取締役が不正行為について責任を問われる可能性があることを意味します。この原則は、詐欺的破産の場合の責任を明確に概説している破産法第216条に基づいています。
判決第39160号(2024年)は、企業における会計管理に関連する責任の重要な確認となります。取締役は、法的義務とその不履行から生じる結果を認識する必要があります。会計記録の適切な管理は、規制上の義務であるだけでなく、企業経営の透明性と適正性を保証するものです。
