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不誠実による贈与の撤回:民事破毀院第2部令第32682号(2024年)に関する考察 | ビアヌッチ法律事務所

贈与の不誠実による取消し:最高裁判所民事第2部命令第32682号(2024年)に関する考察

最高裁判所命令第32682号(2024年)は、贈与および不誠実による贈与の取消しの可能性に関する重要な考察を提供しています。このケースでは、贈与者B.B.は同棲相手A.A.にアパートを贈与しましたが、贈与のわずか数日後に、受贈者が新たな関係を持っていたことが発覚し、二人の関係は破綻しました。この状況により、裁判所はA.A.の行為がB.B.に対する重大な侮辱を構成し、贈与の取消しを正当化するかどうかを評価することになりました。

判決の背景

事実関係の再構築によると、B.B.とA.A.は2008年から同棲を開始し、2016年にアパートの贈与に至りました。しかし、贈与のわずか数日後、B.B.はA.A.が別の男性との関係を開始したことを発見しました。ジェノヴァ控訴裁判所は、B.B.の訴えを認め、A.A.の行為は不誠実であり、贈与者の尊厳を傷つけるものであると判断しました。民法第801条は、受贈者が贈与者を著しく侮辱する行為を行った場合、不誠実を理由に贈与を取り消すことができると定めています。

贈与者の尊厳の侵害は、受贈者がすでに新たな関係を持っていたにもかかわらず、それを贈与者に伝えなかったという事実から生じており、これは無礼な態度を示していました。

裁判所の理由

裁判所は、A.A.の行為が計画的であり、感謝の念なしに贈与を得ることを目的としていたことを強調しました。特に、A.A.が贈与前に公証人に相談していたことが明らかになり、B.B.との関係を断ち切りたいという意図を示していました。判決は、婚姻関係はなかったものの、同棲者間には道徳的および社会的な義務が存在し、A.A.がそれを明白に違反したことを明確にしました。新たな関係が明らかになった経緯、特に贈与されたアパートでの新しいパートナーとの同居は、重大な侮辱とみなされました。

  • 贈与は、感謝の念を前提とする自由な行為です。
  • 受贈者の行為は、贈与者の尊厳を尊重しなければなりません。
  • これらの原則の違反は、贈与の取消しにつながる可能性があります。

結論

最高裁判所命令第32682号(2024年)は、不誠実による贈与の取消しに関する重要な先例となります。この判決は、婚姻関係という形式的な結びつきがない同棲関係であっても、当事者間には道徳的な義務が生じることを強調しています。贈与者の尊厳は尊重されなければならず、それを傷つけるいかなる行為も、自由な贈与の取消しを正当化する可能性があります。この決定は、感情的な絆を損なう可能性のある重大な不誠実な状況を避けるために、当事者間の敬意を払った行動とオープンな対話の必要性を強調しています。

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