産業財産権の保護と市場の健全性は、我が国の法制度の基本柱です。この文脈において、刑法第517条に規定される、偽表示を付した工業製品の販売という犯罪は、極めて重要な役割を果たします。しかし、外国から輸入され、他の国向けの商品に関しては、この犯罪の成立には慎重な評価が必要です。破毀院は、2025年判決第20191号(2025年5月30日公示)において、国際貿易の文脈におけるこの刑事構成要件の適用範囲を正確に定義し、重要な明確化を行いました。
本件では、被告人G.Y.が、刑法第517条の犯罪、すなわち、購入者を商品の原産地、出所、または品質に関して欺く可能性のある偽の表示、名称、または表示を付した工業製品の販売で告発されました。事件の特異性は、問題の商品が外国から輸入され、別の外国向けであり、イタリア国内市場に導入されたことも、通関のために税関に提示されたこともなかったという点にありました。トリエステ裁判所は、2024年5月15日に告訴を却下しましたが、この決定は最高裁判所によって確認されました。裁判官が直面した中心的な問題は、このような国際通過シナリオにおいて、犯罪が成立するかどうかを判断することでした。
偽表示を付した工業製品の販売という犯罪は、外国から輸入され、別の外国向けであり、所有者の支配圏から一度も出ず、国内市場向けではなく、税関にも提示されておらず、または提示される予定もない貨物の場合、「流通への投入」という行為が存在しないため、成立しない。
この判示は、破毀院の姿勢を要約しています。「流通への投入」の欠如が鍵となります。しかし、この文脈における「流通への投入」とは、具体的に何を意味するのでしょうか?それは単なる貨物の物理的な移動ではなく、イタリアの消費者を欺く具体的な可能性を伴う、国内商業回路への導入を意味します。刑法第517条の犯罪は、国内市場における公衆の信頼と商業的誠実さを保護することを目的としています。貨物がこの市場に入らない場合、犯罪の典型的な行為は完成しません。裁判所はまた、刑法第6条の刑法の領域性についても言及し、イタリア法に基づいて処罰されるためには、犯罪が国家領土内で行われなければならないことを強調しました。さらに、偽造品および「Made in Italy」製品の偽造に対抗することを目的とした法律第350/2003号、第4条第49項は、国内消費向けの商品、またはイタリア製として提示された商品に適用されます。同様に、欧州共同体理事会規則第608/2013号は、税関当局による知的財産権の適用に関するものですが、単なる通過の場合には発生しない、欧州市場への干渉を前提としています。
S.G.が主宰し、A.A.が起案した破毀院は、トリエステ裁判所の決定を確認し、P.G.検察官の控訴を却下しました。この判決は、偽表示を付した製品の販売という犯罪の成立には、国内領土における貨物の「流通への投入」が不可欠な構成要素であるという原則を強化する、以前の同様の判決(例えば、第8734号2010年Rv. 246215-01)に沿ったものです。裁判官は、問題の貨物が以下の通りであったことを強調しました。
これらの累積的な要因が、犯罪の典型的な行為を除外する決定的なものでした。国内市場との実際の接触がなく、イタリアの消費者を欺く意図がないことは、刑法第517条に基づき、行為が処罰されないことを意味します。
この判決は、国際貿易に従事する企業および法曹界にとって非常に重要です。イタリア領土を通過する偽表示の可能性のある貨物の単なる通過は、国内市場への導入の意図がない限り、それ自体が犯罪を構成しないことを明確にしました。しかし、これはシステムが保護を欠いていることを意味するものではありません。逆に、現行法は、これらの行為が実際にイタリア市場または消費者に損害を与えることを目的としている場合、偽造品および商業詐欺に対抗するための効果的な手段を提供しています。この判決は、合法的な国際通過活動と、我が国の市場に影響を与える詐欺または偽造の試みとの区別が必要であることを再確認しています。これは、国際貿易の自由と国家利益の保護との間のバランスです。
破毀院2025年判決第20191号は、産業および商業に対する犯罪に関する判例に貴重な貢献をしました。国内市場における「流通への投入」の不可欠性を強調することにより、裁判所は、偽表示を付した貨物を含む行為であっても、その単なる国境を越えた性質のために刑法第517条の適用範囲外に残るものと、刑法的に関連のある行為とを区別するための明確な基準を提供しました。この分野の事業者にとって、これは輸出入業務における法的確実性の向上と、公衆の信頼および国家領土内の商業的誠実さに対する実際の危険がある場合にのみ刑法が介入するという確認を意味します。