最高裁判所刑事第5部(2025年4月24日付け判決第15903号)は、K. J. B.被告人の上告を棄却し、公道で発見された携帯電話の窃盗罪による有罪判決を支持しました。この判決は、しばしば誤解されている確立された判例原則を再確認するものです。すなわち、紛失物が所有者を明確に示す標識を有している場合、それに占有することは「発見」ではなく、窃盗に等しいということです。
この決定の範囲を理解するためには、2つの重要な規定を思い出す必要があります。
立法者は、刑法第647条を非犯罪化することで刑事司法制度の負担を軽減しようとしましたが、窃盗の範囲には影響を与えませんでした。したがって、解釈上の焦点は、この2つの行為の境界線にあります。
2016年1月15日法律令第7号により非犯罪化された紛失物の横領罪ではなく、窃盗罪を構成するのは、紛失した他人の携帯電話を占有する行為である。なぜなら、この場合でも、当該物品は他人の正当な占有を示す明確な標識を保持しており、特に、機器のバッテリーコンパートメントに印刷されたIMEIコードがそれにあたるからである。 最高裁判所は、携帯電話は、参照情報のない物品とは異なり、所有者を容易に特定できる一意のコード(IMEI)が刻印されていると指摘しています。その出自を知りながらそれを占有する者は、これらの標識を意図的に無視するため、窃盗に匹敵する「物品との接触」を行っていることになります。したがって、窃盗罪が成立し、すべての刑事罰則が適用されます。
裁判官は、過去の同様の判決(最高裁判決第40327/2011号、第46991/2013号、第1710/2017号)を引用し、技術的な物品は「帰属の痕跡」を保持しており、それが他人の所有であることを明確にし、したがって新しい所有者による不当な占有であることを示していると改めて強調しました。所有者が物理的に携帯電話を紛失したかどうかは無関係です。「消失」は、その所有権を消滅させるものではありません。
この判決は、物品を「発見」する可能性のある人々、および財産犯を扱う弁護士の両方にとって有用な示唆を与えています。
2025年判決第15903号は、刑法第624条の厳格な解釈を強化するものです。個人の財産の保護は、2016年法律令第7号によって導入された刑事手続きの簡素化の必要性を上回ります。紛失した携帯電話を見つけた人は「幸運」なのではなく、他人の物品の管理者です。それを横領することは窃盗罪を構成し、6ヶ月から3年の懲役(加重事由を除く)が科せられます。メッセージは明確です。テクノロジーは、混乱させるどころか、正当な所有者の特定を容易にし、法律は近道を認めません。