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警察の監視下での窃盗の完了:最高裁判所判決 no. 17715/2025 | ビアヌッチ法律事務所

警察の監視下での窃盗既遂:破毀院判決第17715/2025号

未遂犯と既遂犯の境界線は、特に犯人の行為が法執行機関によって監視されている場合、重要なテーマです。破毀院は、2025年5月9日付判決第17715号において、非常に重要な明確化を行いました。M. V.博士が議長を務め、E. M. M.博士が報告者を務めたこの判決は、I. I.氏の事件に関するものであり、財産犯に対する有罪判決を確定しました。

窃盗:いつ犯罪は既遂とみなされるか?

刑法第624条によれば、窃盗は、窃盗犯が被害者から物品を奪い、「物品に対する完全かつ独立した実効的な支配」を獲得したときに既遂となります。司法警察による監視がある場合、このジレンマが生じます。観察は犯罪の既遂を妨げ、単なる未遂犯(刑法第56条)に格下げするのでしょうか?

判決第17715/2025号:破毀院の原則

最高裁判所は、本件判決において、確立された見解を改めて表明し、明確に回答しました。原則を要約する判示事項は以下の通りです。

窃盗犯が、たとえ短時間であっても、盗品に対する完全かつ独立した実効的な支配を獲得した後、監視していた司法警察によって阻止された場合、窃盗既遂罪を構成する。なぜなら、このような遠隔からの観察は、被害者またはその代理人によって行われるものではないだけでなく、逮捕前に物品に対する独立した占有の達成を妨げるものでもないからである。(動機において、裁判所は、遠隔からの警察による観察は、それが偶発的なイニシアチブによるものであるか、または被告人に対してすでに進行中の捜査活動の結果であるかに関わらず、既遂罪の構成要件の観点からは重要ではないと明記した)。

この判決は極めて重要です。窃盗犯が「完全かつ独立した実効的な支配」を、たとえごく短時間であっても獲得した時点で、窃盗は既遂とみなされます。決定的な要素は、独立した占有の確立です。司法警察による遠隔からの観察は、犯罪の成立を妨げる介入と同等ではないため、犯罪の既遂を妨げません。裁判所は、この状況を被害者による直接的な監視状況と明確に区別しており、後者は効果的であれば、犯罪の完成を防ぐ可能性があります。

結論:法的確実性と運用上の影響

判決第17715/2025号は、不可欠な判例の方向性を確立しています。警察による監視は、犯人が物品に対する独立した支配を獲得した限り、既遂の窃盗を自動的に未遂に転換させるものではないことを明確にしています。この原則は、財産の保護を強化し、裁判官および法執行機関に明確な解釈基準を提供し、刑法のより一貫性と予測可能性を促進します。

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