2025年4月15日付の判決第14843号において、最高裁判所は、刑事判決と民事訴訟における損害の確定との間のデリケートな関係について再び検討しました。事件の中心は、G.M.氏であり、彼は民事訴訟法第384条(自己または近親者に損害を与える恐れ)に定められた不処罰事由により、控訴審で偽証罪から無罪となりました。最高裁判所は、無罪判決を維持しつつも、この結果が、虚偽の証言によって損害を受けた者に対する民事責任の可能性を消滅させるものではないことを明確にしました。
被告人は、刑事訴訟における偽証罪で第一審で有罪判決を受けていました。アンコーナ控訴裁判所は、民事訴訟法第384条に定められた不処罰事由を認め、被告人を無罪としました。検察官は判決の破棄を求めて最高裁判所に上訴し、証言によって既に損害を受けた被害者は、損害賠償請求権を行使できないことを訴えました。
最高裁判所は、上訴された判決を差し戻しなしで破棄しましたが、この機会に、民事訴訟における無罪判決の効力を規定する刑事訴訟法第652条の範囲と限界を明確にしました。
不処罰事由による無罪判決 - 民事訴訟における判決の効力 - 除外 - 理由。刑法第384条第1項に定められた不処罰事由は、偽証罪の処罰を排除するものであっても、その民事上の違法性を否定するものではなく、損害が発生した場合には、民事裁判官に対して請求可能な損害賠償義務を免除するものではなく、この点において刑事訴訟法第652条の規定は適用されない。
この判決は、重要な側面を強調しています。「処罰されない事実」による無罪判決は、歴史的事実またはその民事上の違法性を排除する判決と同義ではありません。家族保護の必要性(刑法第384条の根拠)は、刑事上の側面のみに限定され、行為から生じる可能性のある損害賠償義務はそのまま残ります。
立法者は、刑事判決の拘束力のある効力を、「事実が存在しない」、「犯罪を構成しない」、「被告人がそれを犯していない」という無罪判決の場合にのみ関連付けています。それとは異なり、刑法第384条に定められた家族の緊急避難のような不処罰事由による無罪判決は、その後の民事訴訟において排除的な効果を生じさせません。したがって:
最高裁判所は、訴訟の自律性の原則と、損害賠償請求権を保護する憲法第24条に基づき、刑事判決の民事訴訟への自動的な移転を既に制限していた過去の判例(最高裁判所判決第23144/2018号、第5699/2022号)に沿った立場をとっています。
この判決は、実務家にとって非常に興味深いものです。なぜなら:
また、欧州人権条約第6条(公正な裁判)に関する欧州の判例との整合性も考慮すべきです。刑事・民事の二重の軌道は、目的が異なる訴訟であるため、二重処罰の禁止に違反しません。
最高裁判所判決第14843/2025号は、非常に実用的な原則を改めて強調しています。刑法第384条に定められた特別な不処罰事由は、刑事上の家族の価値を保護しますが、偽証から生じる民事上の違法性を消去するものではありません。したがって、財産的損害または非財産的損害を被った者は、刑事判決によって妨げられることなく、損害賠償を請求することができます。再び、最高裁判所は、訴訟の自律性と民法の補償機能を再確認し、訴訟における真実に対する社会の関心は、刑事法廷の外でも保護されるべきであることを思い出させています。