カッサツィオーネ(最高裁判所)は、2024年2月12日付の令第3791号において、モビング事案を取り上げ、雇用主の責任と立証責任に関する重要な原則を確立しました。この事案は、教育・大学・研究省(MIUR)による嫌がらせ行為によって被った財産的損害および非財産的損害の賠償を求めた女性労働者に関するものでした。
第一審のフェルモ裁判所は、原告の請求を棄却し、この決定はその後アンコーナ控訴裁判所によって支持されました。控訴裁判所は、組織的な迫害行為および嫌がらせの意図の証拠が不十分であるとして、モビングの存在を否定しました。
モビングの要件が満たされていないと判断された場合でも、雇用主の責任の有無を評価・確認する必要性がなくなるわけではありません。
しかし、控訴裁判所は、労働条件と労働者の健康被害との関連性を十分に考慮せず、モビングの不存在を確認するにとどまり、雇用主の責任についてさらに分析しませんでした。
カッサツィオーネ(最高裁判所)は、民法第2087条が、雇用主に対し、労働者の健康と安全を保護するために適切な措置を講じる義務を課していることを強調し、上訴理由を認めました。モビングが存在しない場合でも、雇用主は、ストレスの多い労働環境を防止しなかった場合、責任を問われる可能性があります。
最終的に、この令は、モビングが存在しないと判断された場合でも、裁判所は、予防措置の不作為による雇用主の責任を検証しなければならないと定めています。
カッサツィオーネ(最高裁判所)令第3791/2024号は、労働者の保護において重要な一歩となります。この令は、モビングが存在しない場合でも、雇用主は健康的でストレスのない労働環境を保証する義務があることを明確にしています。この決定は、雇用主の積極的な責任と、労働者の健康被害を未然に防ぐ必要性を強く強調しており、この分野の複雑さと現行法の適切な適用 の重要性を再確認しています。