2024年8月13日付の最高裁判所による最近の命令第22804号は、不動産譲渡に関する登録税の規定の適切な適用について、重要な考察を提供しています。特に、この決定は、不動産市場観測所(OMI)の相場のみに基づいて追加税額の通知を行うことはできないことを強調し、適切な理由付けと不動産の売却可能価値のより詳細な評価の必要性を浮き彫りにしています。
F.(LIBERTI CRISTINA)対A.の紛争において、裁判所は不動産価値の修正に関する理由付けの十分性という問題に取り組みました。OMIの相場を利用しても、追加的な裏付け情報がない場合、資産の市場価値を適切に示すことはできないことが明らかになりました。裁判所は、不動産の価値は、以下のような様々な要因によって変動しうることを強調しました。
十分性 - 除外 - 理由。不動産譲渡に係る登録税に関して、追加税額の通知は、不動産の価値をOMIの相場のみを参照して修正した場合、十分な理由付けがなされたとは言えない。なぜなら、OMIの相場は、追加的な要素を欠く場合、その資産の一般的な取引における売却可能価値を適切に示さず、所在地、面積、都市計画における位置、インフラ整備の状況といった複数のパラメータに応じて変動しうるものであり、正確性と重大性の要件を欠く要素を構成するからである。
この判示は、登録税目的で不動産の価値を修正する際に、財務省による堅固な理由付けの必要性を強調しています。裁判所は、1986年4月26日付大統領令第131号や民法典といった規定にも言及し、評価はOMIの相場のような一般的な参照に限定されず、具体的かつ詳細なデータによって裏付けられる必要があることを強調しました。
結論として、2024年命令第22804号は、納税者の保護において重要な一歩を踏み出すものであり、税務評価が厳格かつ正確に行われることを要求しています。関係当局は、市民の権利を侵害する可能性のある表層的なアプローチを避け、その決定に対して明確かつ詳細な理由付けを提供することが不可欠です。不動産業界の事業者および法律専門家は、不動産の譲渡が公正かつ透明な状況で行われることを保証するために、これらの指示に注意を払う必要があります。