2023年5月30日付の最高裁判所民事第一部令第15212号は、夫婦の別居における証拠の評価に関する重要な示唆を与えています。本件では、夫婦の居住地放棄の責任が争われ、別居における立証責任の重要性が強調されました。
本件では、バーリ控訴裁判所は、B.B.氏の控訴を認め、夫婦の家を明らかに放棄したにもかかわらず、彼女に対する離婚原因の帰責事由の宣告を撤回しました。上告人A.A.氏は、第一審で提出された証拠が適切に考慮されなかったと主張し、この決定を不服としました。
最高裁判所は、夫婦の居住地の放棄は、それ自体で離婚原因の帰責事由を宣告するのに十分であり、その放棄が相手方配偶者の行為によって引き起こされたことが証明されない限り、と判断しました。
民法第151条によれば、裁判官は別居に至った状況を慎重に審査しなければなりません。最高裁判所は、夫婦の居住地を放棄した者に立証責任があり、その放棄が相手方配偶者による耐え難い行為によって引き起こされたことを証明しなければならないと改めて述べました。
A.A.氏の第一の控訴理由を認め、バーリ控訴裁判所に差し戻した最高裁判所の決定は、離婚原因の帰責事由に関する決定における適切かつ論理的な理由付けの重要性を浮き彫りにしています。最高裁判所は、責任の評価は事実審裁判官の専権事項であり、主観的な評価ではなく、具体的な証拠に基づかなければならないと強調しました。適切な理由付けの欠如は、防御権の侵害や事案の誤った評価につながる可能性があります。
本令は、別居における立証責任の規則を明確にする上で重要な一歩となります。最高裁判所は、その決定により、離婚原因の帰責事由に至る証拠と状況の徹底的な分析の必要性を再確認しました。家族間の紛争において、公正かつ均衡の取れた司法を確保するためには、事実審裁判官がこれらの指示に従うことが不可欠です。