移民の流れの管理と、国外追放または送還措置を待つ外国籍市民の取り扱いは、長年にわたり我が国の法制度にとって複雑な課題となっています。移民に関するイタリア・アルバニア間協定の導入とそれに続く立法により、特に注目すべきテーマが登場しました。最高裁判所は、2025年5月8日付の判決第17510号において、アルバニア領内の施設における外国籍者の行政的収容の合法性、特に国際保護申請があった場合の合法性について、重要な明確化を行いました。
G. Rocchi判事長、G. Poscia判事報告による最高裁判所の決定は、2024年10月11日付法令第145号(2024年12月9日付法律第187号により修正・変換)および2025年3月28日付法令第37号によるその後の改正によって特徴づけられる、絶えず進化する法制度の文脈において行われました。中心的な問題は、M. P.M. C. および E. E. のケースであり、ローマ控訴裁判所は、収容に関する規則の正しい解釈について疑問を呈し、以前の決定を差し戻しによって無効にしていました。
イタリア・アルバニア間協定は、国外追放または送還を待つ外国籍市民を収容するための、ゲイデルにあるような、アルバニア領内の送還待機センター(CPR)を設立しました。最高裁判所の判決は、これらの施設の一つにすでに収容されている外国籍者が国際保護申請を行った場合の状況に焦点を当てています。イタリアの法律では、このような申請があった場合、特定の状況下では収容の合法性に影響を与える可能性があります。しかし、最高裁判所は基本的な原則を確立しました。
2024年10月11日付法令第145号(2024年12月9日付法律第187号により修正・変換)の結果として生じる訴訟手続きにおける外国籍者の行政的収容に関して、2024年2月21日付法律第14号第3条第2項(2025年3月28日付法令第37号第1条第1項b号により改正)は、移民に関する特別協定の実施によりアルバニアに所在する送還待機センターに移送される対象者のカテゴリーを定めているが、2015年8月18日付法律令第142号第6条第3項の適用を妨げるものではない。これは、送還または国外追放の決定の執行を待っており、2025年7月26日付法律令第286号第14条に基づき治安判事によって承認された命令によりゲイデルのアルバニア施設に収容されている外国籍者が国際保護申請を行った場合であり、その結果、申請があった後もいわゆる「二次的」収容は正当であり、当該施設は、イタリア領内の送還待機センター(2025年7月26日付法律令第286号第14条第1項参照)とすべての点で同等とみなされる。
この判示は極めて重要です。実際、最高裁判所は、アルバニアの施設を、2025年7月26日付法律令第286号(移民に関する統一法)第14条第1項に基づきイタリア領内に存在する送還待機センター(CPR)と同等とみなしています。これは、外国籍者がゲイデルのアルバニア施設にいる間に国際保護申請を行ったとしても、その収容、いわゆる「二次的」収容は合法であり続けることを意味します。その論理は、アルバニアの施設は、たとえ国外にあっても、イタリアの移民の流れの管理と収容システムの一部とみなされるというものです。
最高裁判所の決定には、いくつかの影響があります。
最高裁判所は、2024年法律第14号第3条第2項(改正後)がアルバニアに移送される対象者のカテゴリーを定義しているが、国際保護申請者の収容に関する規則の適用を妨げるものではないと強調しています。この解釈は、移民政策の効率性と、行政的拘禁の枠組み内ではあるものの、基本的権利の保護との両立を目指すものです。
最高裁判所の2025年判決第17510号は、イタリア・アルバニア間協定の解釈と、外国籍者の行政的収容への影響に関する確定的なポイントです。この判決は、国際保護申請があったことによって、アルバニアの施設への収容が自動的に違法になるわけではないことを明確にしており、これらの施設はすべての点でイタリアのセンターと同等とみなされます。この判決は、法律実務家、管轄当局、そして何よりも関係する外国籍市民にとって極めて重要であり、ますます相互接続された国際的な文脈における移民の流れの管理と庇護申請の手続きの範囲をより正確に定義しています。常にそうであるように、これらの原則の適用が、国内およびヨーロッパの法制度によって定められた人権と手続き上の保証を完全に尊重して行われることが不可欠です。