刑事訴訟法は、重要な判例によって常に再定義されています。その一つが、2025年4月23日(2025年5月29日公表)の最高裁判所判決 20143号であり、刑事訴訟における控訴に関する重要な側面を明確にしました。G. V.博士が議長を務め、G. N.博士が報告したこの判決は、特に2024年8月9日法律第114号によって導入された最近の法改正の文脈に位置づけられ、検察官の控訴権に直接影響を与えています。
法律第114/2024号は、第2条第1項p号を通じて、刑事訴訟法第593条第2項第1文を改正しました。この改革により、検察官は、直接召喚による訴追が定められている犯罪に関する無罪判決を控訴することができなくなりました。その目的は明確です。軽微な犯罪の訴訟手続きを簡素化し、控訴裁判所の負担を軽減することです。しかし、根本的な解釈上の問題が生じました。この制限は、略式裁判の結果として下された無罪判決にも及ぶのか、それとも公判廷で下された判決のみに限定されるのか?
最高裁判所は、2025年の判決 20143号において、P. M. T.対L. M.の事件でこの疑問を解決し、検察官の控訴権に対する制限的な解釈を明確かつ確立しました。トリノ裁判所は以前、差し戻しにより破棄された決定を下しており、最高裁判所による明確化の必要性が浮き彫りになりました。
控訴に関して、直接召喚による訴追が定められている犯罪に関する無罪判決は、2024年8月9日法律第114号第2条第1項p号により刑事訴訟法第593条第2項第1文が改正された後、検察官による控訴は、たとえ略式裁判の結果として下された場合であっても、控訴できない。なぜなら、当該規定は、公判廷で言い渡された無罪判決のみに控訴不可を限定するものではないからである。
この判示は極めて重要です。最高裁判所は、検察官による控訴不可は、訴訟手続き(通常手続きか略式手続きか)ではなく、犯罪の性質、すなわち直接召喚による訴追の対象となる犯罪に該当するかどうかにのみ依存すると判断しました。したがって、直接召喚による犯罪に対する無罪判決は、公判廷で言い渡されたか略式裁判で言い渡されたかに関わらず、検察官は控訴できません。この解釈は、条文の文言に忠実であり、立法者が意図した訴訟手続きの軽減と迅速化という目標を強化するものです。
この判決の結果は、すべての法務関係者にとって重要です。
この判決は、訴訟手続きの迅速化と弁護側の保証とのバランスを取るものであり、刑法の基本原則です。
最高裁判所判決 20143/2025号は、改正された刑事訴訟法第593条第2項の解釈における確定的なポイントとなります。直接召喚による犯罪に対する無罪判決の控訴不可が略式裁判にも適用されることに関する疑念を払拭することで、最高裁判所は法務関係者に明確性を提供し、訴訟手続きの迅速化と軽減という原則を強化します。法律事務所にとって、これらの判例の進展を常に把握しておくことは、最良の法的支援を提供するために不可欠です。