2025年2月4日付(2025年3月28日登録)の判決第12290号において、最高裁判所刑事第5部が刑法第61条第1項第11号の一般的な加重事由について再び判断を下し、特に広範な適用範囲を明確にしました。この判決は、カルタニッセッタ控訴裁判所がG. P.に対して下した有罪判決を支持するものであり、過去の同居関係から生じる便宜が、たとえ同居がすでに長期間解消されていたとしても、加重事由として認められることを改めて強調しています。
被害者たちと同居していた被告人は、共同生活中に得た知識を利用して、金銭や宝石を奪いました。弁護側は、加重事由の適用に異議を唱え、窃盗前に同居関係は終了していたと主張しました。しかし、最高裁判所は原判決を支持し、同居関係の解消が家庭関係の悪用を排除するものではなく、過去の関係が犯罪行為を具体的に容易にした場合に加重事由となりうると判断しました。
家庭関係の悪用に関する一般的な加重事由は、たとえ被害者との同居状態が違法行為の実行前に終了していたとしても、成立しうる。(窃盗事件において、最高裁判所は、被告人が被害者たちと以前同居していたことが、窃盗された金銭や宝石が保管されていた場所を知っていたため、犯罪の実行を容易にしたと判断した。)
この判決は、家庭内で築かれた「信頼関係」が、同居期間の終了後も法的な効果を生み出すことを明確にしています。重要なのは、犯罪行為の実行における「因果的な便宜」です。
この条文は、「権威、家庭関係、同居、またはもてなしを悪用して」財産犯または人身犯を犯した者をより厳しく処罰します。本判決は、以下の2つの基本的な要件を強調しています。
その趣旨は、家庭という領域に寄せられる信頼を保護することにあり、その違反は社会的にさらに非難されるべきであるとされています。これに沿って、最高裁判所はすでに判決第41586/2017号、第44042/2024号、および第6433/2008号でも同様の原則を表明しています。
この判決は、弁護側に対し、同居と犯罪との因果関係を排除する証拠を提出することに、より一層の注意を払うことを求めています。例えば、被告人がもはや特権的な情報を有していなかった、あるいはその情報が古くなっていたことを証明することが重要になります。
逆に、検察側にとっては、場所や被害者の習慣に関する知識が、過去の家庭関係に由来することを証明する責任を負い、証言、メッセージ、その他の文書証拠を利用することができます。
最高裁判所判決第12290/2025号は、厳格な姿勢を固めています。家庭関係の悪用に関する加重事由は、同居の終了とともに消滅するのではなく、その関係が犯罪に役立つ情報資産を残した場合、時間とともに影響を及ぼします。この原則は、信頼に対する刑事保護を強化し、弁護人および検察官双方に、過去の関係と違法行為との間のつながりを正確に評価することを促します。したがって、単に住居の面で新たなページをめくっただけで、より厳しい刑罰を免れようと考える者への警告となります。