2024年10月2日付破産裁判所判決第36585号は、破産詐欺における取締役の責任について重要な考察を提供しています。この事例では、建設会社の取締役が、税金および社会保障義務を履行せず、会社の倒産につながる債務を蓄積したとして有罪判決を受けました。裁判所は、被告人の上訴を棄却し、破産法第223条に規定される犯罪に対する刑事責任を確認しました。
裁判所は、破産詐欺を構成するために、倒産を直接引き起こす意図は必要ないと明確にしました。詐欺的な行為が、予見可能な経営破綻状況の創出に寄与したことを証明すれば十分です。特に、これらの行為には以下が含まれます。
動機付けの過程においても「二重の適合」が存在する場合、控訴裁判所は、当事者のすべての主張を詳細に分析する必要はない。
破産裁判所は、取締役による税金および社会保障義務の長期的な不履行は、会社の債務負担を増加させ、その経営破綻を予見可能にしたため、詐欺的な行為であると述べました。不作為の行為は、詐欺的な行為の不可欠な部分と見なされるべきであり、これにより取締役の責任が確認されました。判例は、企業の経済的健全性にとって危険な行為を行っているという認識があれば、詐欺を構成するのに十分であると繰り返し述べています。
2024年判決第36585号は、取締役が企業の財務を管理する上で、デューデリジェンスの重要性を強調しています。特に経済危機下において、経営者は自身の経営上の選択の結果を認識している必要があります。短期的に有利に見える決定が、この事例で示されているように、長期的に重大な責任を伴う可能性があります。取締役は、刑事罰および民事罰を回避するために、常に現行法規を遵守して行動する必要があります。