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判決番号 9611/2025:公務に対する窃盗罪における加重事由の評価的性質 | ビアヌッチ法律事務所

判決第9611/2025号:公務目的の窃盗における加重事由の評価的性質

破毀院(第5部)判決第9611号(2025年2月26日)は、刑法第625条第1項第7号に規定される、「公務目的」の物品の窃盗に対する加重事由について再び論じています。この判決は、サレルノ裁判所に差し戻し、加重事由の記述の限界と、反対尋問の保障の必要性を一点ずつ明確にしています。

事実、裁定、および法的参照

審理された事件(被告人S. A.、検察官C. F.)において、裁判所は、「公務目的」への物品の宛てがいの認定は、窃盗された物品の単なる記述的な評価に基づくことはできないと強調し、控訴された判決を差し戻しにより破棄しました。この判決は、刑法第624条および第625条を引用し、その解釈上の側面を扱った過去の判例(賛成および反対)を呼び起こしています。

判決の要旨と解説

窃盗に関して、窃盗された物品が公務目的であるという加重事由は、「物品」の性質、その特定の目的、および公務目的という概念についての法的検証を要求する評価的性質を有する。公務目的という概念は、単に窃盗された物品を参照するだけでは明らかにならない法的考慮に基づいて変動するからである。(動機において、裁判所は、当該加重事由の「非形式的な」告知も許容されると明記した。ただし、被告人がその告訴に対して防御できることが条件である。)

この要旨は、加重事由が純粋に事実的なものではなく、法的検討を必要とすることを述べています。物品が公務に典型的に関連しているように見えても、その特定の目的を証明し、「公務目的」の概念を枠組みに入れる必要があります。これは、裁判官が法的再構成を動機づけ、物品の外観のみから証拠を導き出す自動的な処理を避ける必要があることを意味します。

弁護側および検察側の実務への影響

この決定は、法廷および訴訟実務に即時の影響を与えます。

  • 検察側:物品の公務目的への宛てがいと関連する法的資格を証明するのに適した要素を提供する必要性。
  • 弁護側:資格に異議を唱える可能性。ただし、異議申し立ては厳密に形式的である必要はなく、被告人が防御権を完全に 행사できる限り。
  • 第一審裁判官:「物品」および公務目的の概念に関する評価を動機づける義務。記述的なものだけでなく、法的基準を参照する必要がある。

これは本質的に、加重事由の類型性と合法性の原則への呼びかけです。加重された事実構成は、解釈基準を用いて構築されるべきであり、単なる外観から推測されるべきではありません。

判例上の重要性と超国家的規範との整合性

この判決は、基本的事実構成が加重される場合に、堅固な動機付けの必要性を繰り返し強調してきた破毀院の判例の流れに位置づけられます。基本的人権の観点から、欧州人権裁判所は、証拠への権利と防御への実効的なアクセスを主張しています(欧州人権条約第6条参照)。「非形式的な」告知を、それが効果的である限り許容することは、訴訟技術が防御権の本質を損なうことを避けることで、これらの原則と一致しています。

結論

判決第9611/2025号は、公務目的の物品に対する加重事由が評価的性質を持ち、厳密な法的動機付けを義務付けることを再確認しています。検察側にとっては、宛てがいと資格を証明する立証責任を負うことを意味します。弁護側にとっては、形式的でない形であっても異議を唱える機会がありますが、完全な対応の可能性が保護されることが条件です。この決定は、加重事由の告知における動機付けの質と反対尋問の保障を優先する判例の方向性を確認しています。

議長 M. G. R. A.、報告者 S. R.、担当 S. R.

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