最高裁判所が発令した最近の命令第9370号は、公務員に対する個人給付金受給権に関する条件に新たな光を当てています。特に、検討されたケースは、2001年法律令第165号第30条第2項 quinquies が施行される前に、財産庁から経済財務省に移籍した職員に関するものです。この判決は、給付金の承認に必要な要件を明確にすることにより、公務員の権利保護における画期的な出来事となります。
財産庁職員 - 2001年法律令第165号第30条第2項 quinquies 施行前に経済財務省へ移籍 - 個人給付金受給権 - 条件。2003年法律令第173号第3条第5項に規定される選択権の行使により、2001年法律令第165号第30条第2項 quinquies が導入される前に、財産庁から経済財務省へ移籍した職員は、省から支給される基本給および付加給、固定給、継続給の合計額が、庁で享受していた額よりも全体的に低い場合に、個人給付金を受け取る権利を有する。この場合、移籍の効力が前述の第2項 quinquies 施行後に生じるか否かは関係ない。
この判決は、移籍が新法規施行後に発生した場合でも、移籍職員の総報酬額が以前よりも低いことを条件として、個人給付金受給権は有効であると規定しています。この側面は、異なる行政機関間での異動状況にある公務員に対する経済的保護を保証する上で極めて重要です。
この決定の影響は、同様の状況に置かれる可能性のある公務員にとって、多岐にわたり、非常に重要です。考慮すべき主な点は以下の通りです。
結論として、2024年命令第9370号は、公務員の権利の重要な主張であり、異なる行政機関間の移籍の場合でも、公正かつ公平な待遇を保証する必要性を再確認しています。この種の判決は、個々の労働者を保護するだけでなく、公的制度への信頼を強化し、公的部門のすべての職員により大きな安定と安全を促進することに貢献します。