最近、最高裁判所は、イタリア民法において極めて重要なテーマである争点不提出の原則に関する2024年4月19日付命令第10629号を発令しました。この命令は、裁判官の権限と義務、および行政機関による支払命令に対する異議申し立ての文脈における争点提示の方法に関する考察を提供します。
争点不提出の原則とは、権利の成立要件となる事実が、争点として提示されない場合、争いのないものとみなされることを意味します。本件において、裁判所は、事実の主張義務が、関係当事者による争点提示の有無と調整されることを明らかにしました。言い換えれば、一方の当事者が一般的な主張を行った場合、他方の当事者も同様に一般的な応答しかできず、その結果、問題提起を行った当事者に立証責任が残ることになります。
本件において、裁判所は、行政機関による支払命令に対する異議申し立てのケースを扱いました。このケースでは、行政機関は、証拠書類を有していたにもかかわらず、訴訟提起時にはそれらを提出していませんでした。その後、証拠提出のための準備書面においてのみ、それらが提出されました。これにより、裁判所は、異議申立人の争点提示の権限が未だ行使されていないと判断し、書類の適時提出の重要性を強調しました。
争点不提出の原則 - 適用条件 - 事案。争点不提出の原則に関して、権利の成立要件となる事実に関するその義務は、それらの事実の主張と調整され、決定の争点の特定が、主張とそれらに関連する争点提示または争点不提出の範囲に等しく依存することを考慮すると、争点決定への貢献義務は、訴訟当事者のいずれか一方に対して同様に機能する。したがって、申立人による一般的な主張に対して、相手方当事者の弁護は同様に一般的であるしかなく、その結果、相手方当事者に課せられる立証責任を維持するのに適している。(本件では、最高裁判所は、行政機関(実質的な原告)が訴訟提起時に信用を証明する書類を提出しなかったが、当時の民事訴訟法第183条第6項第2号の準備書面とともに提出したことに対し、支払命令に対する異議申し立て(1910年勅令第639号第3条による)において、形式的な原告に過ぎない異議申立人による争点提示の権限が時間的に失効していないと判断した控訴された判決を支持した。ただし、異議申立人の主張は一般的なものであり、支払要求に対抗するには不十分であったことを指摘した。)
2024年命令第10629号は、支払命令に対する異議申し立ての文脈における争点不提出の原則の適用に関する重要な明確化を表しています。この命令は、当事者が自らの立場を裏付ける事実と書類を正確かつ適時に主張することがいかに重要であるかを強調しています。主張の一般的性質は、防御の可能性を損なう可能性があり、自らの要求の信頼性に対するリスクを明らかにする可能性があります。適切な主張の必要性に関するこの呼びかけは、将来の民事紛争および当事者が訴訟において自らの権利を主張する準備をする方法に significant な影響を与える可能性があります。