イタリアの司法制度、特に未成年者に関わる場合、関与する若者の最善の利益を保護するための特別な配慮と保証が数多く盛り込まれています。あらゆる決定、あらゆる訴訟段階は、若者の成長と更生の過程に悪影響を与えないよう、慎重に調整されなければなりません。このような文脈において、2025年5月6日付(2025年5月30日登録)の破毀院令第20236号は、未成年者刑事訴訟における即決裁判と未成年者の性格調査の役割に関するデリケートな問題を扱っており、重要な明確化を提供しています。
未成年者刑事訴訟は、通常の訴訟とは大きく異なり、未成年者の更生と再教育に重点を置いています。これは、手続きの柔軟性を高め、性格調査を重視することにつながり、若い被告人の社会心理学的状況を理解するための不可欠な要素となります。即決裁判は、明白な証拠がある場合の代替手続きですが、未成年者訴訟においては、常に未成年者の保護の必要性を考慮する必要があります。
破毀院が検討した事件では、ボローニャの未成年者裁判所の予審裁判官(GIP)が即決裁判の申し立てを却下しました。特異な点は、GIPが却下と同時に、1988年9月22日付大統領令第448号(未成年者被告人の刑事訴訟に関する規定)第9条に規定される未成年者の性格調査を検察官(P.M.)に命じたことです。最高裁判所に提起された問題は、このような決定が「異常」すなわち非定型的であり、訴訟を停止させる可能性があるとみなされるかどうかでした。
未成年者訴訟に関して、予審裁判官が即決裁判の申し立てを受けた際に、その申し立てを却下し、同時に検察官に1988年9月22日付大統領令第448号第9条に規定される未成年者の性格調査を行わせる決定は、異常とはみなされない。(判決理由において、裁判所は、検察官は命じられた調査を義務的に実行する義務はなく、手続きへのアクセス拒否は法律によって裁判官に与えられた権限の範囲内であり、訴訟の停滞状況を引き起こすものではなく、検察官は通常の形式で訴訟を進めることができると指摘した)。
破毀院は、この判決により、GIPの決定は全く「異常」ではないことを明確にしました。訴訟法における異常とは、訴訟を停止させたり、不当な後退を引き起こしたりするほど規則から逸脱した行為を指します。最高裁判所は、いくつかの理由から異常性を否定しました。
この決定は、未成年者訴訟の鍵となる性格調査の重要性を強化するものです。これらの調査は、裁判官に若者、その家族や社会の状況、そして更生の必要性についての完全な見通しを提供し、罰するだけでなく、教育的で回復的な刑事措置の適用を可能にします。
破毀院の判決は、未成年者刑事法の基本原則を確認するものです。即決裁判の拒否と性格調査の深化の要請は、検察官を拘束するものではありませんが、迅速性のために審理の完全性を犠牲にしないことへの慎重な行為であり、必要性の表明です。未成年者司法は、個別のケースに応じたアプローチを好み、未成年者に関する深い知識が、規則の単なる形式的な適用よりも優先されます。これは、未成年者に合わせた司法制度を推進する欧州および国際的な指令と一致しており、逸脱行動の原因の理解と更生経路の模索が優先されます。
破毀院令第20236/2025号は、未成年者法専門家にとって重要な指針を提供します。GIPが即決裁判の申し立てを評価する上で広範な裁量権を有しており、1988年大統領令第448号第9条に基づく未成年者の性格調査を深化させるというその決定は、異常な行為とみなすことはできないことを確認しています。むしろ、そのような選択は、若い被告人に対して、より公正で的を絞った司法を保証することを目的とした、慎重な司法機能の行使とみなされます。専門家にとって、この判決は、未成年者事件の複雑さを常に考慮し、未成年者の最善の利益に真に方向付けられた訴訟プロセスを構築するために、利用可能なすべての調査および評価ツールを重視するよう促すものです。