Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
銀行決算における虚偽の社会的コミュニケーション:破毀院判決第9823/2025号が刑事責任の範囲を定める | ビアヌッチ法律事務所

銀行決算における虚偽開示:最高裁判所判決9823/2025号が刑事責任の範囲を定める

2025年3月11日に公表された判決9823号において、最高裁判所は国際会計基準と役員等の刑事責任の間のデリケートな交差点に再び焦点を当てています。このケースは、銀行による金融商品の誤分類に関するものであり、監督対象の中間機関におけるIAS/IFRSの義務的採用を考慮すると、極めて現代的なテーマです。

事実:HTMとして登録されたAFS証券

被告人E.B.は、銀行の取締役の資格で、一部の証券を「満期保有目的有価証券」(Held To Maturity – HTM)として決算に計上しました。実際には、購入時にこれらの商品は「売却可能有価証券」(Available For Sale – AFS)として分類されていました。この操作により、購入日と会計年度末の間に発生した公正価値の損失に関連する準備金マイナスの計上が妨げられました。

民法典第2622条に基づく犯罪の範囲

裁判所は、この行為を虚偽開示と認定しました。これは2015年法律令39号によって改正され、現在では潜在的に誤解を招く情報の場合でも処罰されます。判決は、IAS第39号第14条に基づく「再分類」の不履行が、架空の利益の分配を意図しているかどうかにかかわらず、不正確な表示を構成すると強調しています。最高裁判所は、この点に関して判決3397/2013号を引用しています。

企業犯罪に関する限り、国際会計基準に基づき「満期保有目的有価証券」(HTM)として分類された金融資産が、実際には購入時に「売却可能有価証券」(AFS)として分類されていたにもかかわらず、決算に計上されることは、明示的な再分類がなく、それに伴う、証券が「その間に」被った価値の損失に関連する準備金マイナスの計上がない場合、虚偽開示罪を構成する。

コメント:この判決は、最高裁判所にとって、IAS/IFRS原則の形式的な遵守だけでは不十分であり、取引の経済的実質が重要であることを強調しています。証券の当初の目的がAFSであった場合、HTMへの移行には、特別な決議と適切な追加情報開示が必要です。そうでなければ、株主、債権者、監督当局などのステークホルダーは、銀行の財務健全性に関する歪んだイメージを受け取ることになり、その行為の刑事的関連性が浮上します。

監査機関の責任に関する側面

この判決は、会社法専門家にとって有用な示唆を提供します。

  • 取締役:IAS/IFRSの正しい適用を確保する義務。違反した場合、犯罪の客観的要素が構成される可能性があります。
  • 監査役および監査法人:資格のある監視義務。報告の不履行は、犯罪への共謀または民法典第2407条に基づく責任につながる可能性があります。
  • コンプライアンス担当者:不適切な再分類を防ぎ、適時な減損レビューを保証するための内部手続きの必要性。

さらに、2001年法律令231号に基づく企業の行政責任の可能性のある影響も無視できません。虚偽開示は、第25条の3に規定される前提となる犯罪を構成する可能性があります。

結論

判決9823/2025号は、銀行決算の真実性をますます厳格に保護する司法の潮流に位置づけられます。裁判所のメッセージは明確です。会計上のラベルは経済的現実を隠すことはできません。刑事罰を避けるために、役員等は透明性のある情報開示を保証し、再分類を確固たる根拠に基づいて行い、準備金を適時に計上する必要があります。市場の変動性と強化された監督の文脈において、会計コンプライアンスは、企業とその取締役の両方を保護するための不可欠なツールとなります。

ビアヌッチ法律事務所