破毀院刑事第5部(判決番号15175/2025号、2025年4月16日登録、裁判長P.R.、報告者E.V.S.)による判決は、カルタビア改革によって導入された刑訴法第24条の2の適用範囲に関する活発な議論に位置づけられます。本件は、公判開始前に予審裁判官が管轄権に関する問題を最高裁判所に付託する可能性を中心に展開しています。最高裁判所は、ミラノ予審裁判官によって提起された予断的照会を不適法として却下し、複雑な刑事訴訟における弁護戦略に影響を与える貴重な明確化を提供しました。
本件は、会社役員に対する財産上の不正行為(民法第2634条)の罪状で起訴されたことから始まりました。しかし、訴状は事実を明確に記述しておらず、行為が単一の行為として扱われるべきか、それとも複数の別個の行為として扱われるべきかという問題が未解決のままでした。この不確実性は管轄権に影響を与えました。事実の再構成によっては、管轄権のある裁判所はミラノまたは他の不正行為の疑いのある場所となります。予審裁判官は、この問題が決定的に重要であると判断し、刑訴法第24条の2に基づき、管轄権のある裁判官の正確な特定について最高裁判所に予断的に判断を求めました。
訴状が異なる解釈を招く場合 - 最高裁判所への予断的照会 - 適法性 - 除外 - 事例。 管轄権に関する決定のための最高裁判所への予断的照会は、管轄権のある裁判官の選択を決定する訴状に記述された事実が、異なる解釈またはさらなる事実評価を招く場合には、許されない。(被告人に帰せられた財産上の不正行為(民法第2634条)の事実の発生を、単一の行為または複数の行為に帰することができない訴状の記述に関する事例)。
より平易に言えば、最高裁判所は、予断的照会が「予期された審理」に変わることはできないと判断しました。管轄権に関する回答が事実の解釈を必要とする場合(例えば、各犯罪行為がいつどこで consummated したかを判断する場合)、そのような認定の自然な場所は公判であり、合法性の判断ではありません。刑訴法第9条(管轄権の基準)および刑訴法第24条の2への言及は、後者が事実の観点からすでに確定している純粋な法的問題のために予約されていることを明確にしています。
判決第15175/2025号は、刑訴法第24条の2の適用範囲を限定する傾向にある以前の判決(破毀院判決第10703/2024号、11400/2024号、46181/2023号)との連続性を示しています。最高裁判所からのメッセージは明確です。予断的照会は、純粋な法的問題のための例外的な手段であり、訴状の欠陥を補うため、または審理の評価を予期するために使用することはできません。したがって、この制度の厳格な使用を求められる裁判官と、予備的な異議申し立てを慎重に調整して、不適法な訴訟上の「近道」にならないようにする必要がある法曹界の専門家の両方に対する警告です。