最高裁判所は、2024年6月14日付判決第36898号において、麻薬関連事件で有罪判決を受けた外国籍受刑者に対する国外退去禁止という付加刑の適用に関する重要な問題を扱いました。この判決は、イタリアの法規制の基本的な側面を明確にするだけでなく、有罪判決を受けた場合のイタリア国民と外国籍受刑者との間の待遇の違いについても考察の機会を提供します。
最高裁判所は、国外退去禁止刑の適用に関する上訴を棄却し、1990年10月9日付大統領令第309号第85条に規定されるこの付加刑は、イタリア国民にのみ適用されると判断しました。この原則は、現行法規および判例の厳密な解釈に基づいています。実際、最高裁判所は、この限定的な解釈を確認する2020年判決第10081号などの先行する判例を引用しました。
付加刑 - 国外退去禁止 - 外国籍受刑者への適用 - 除外。麻薬関連事件において、1990年10月9日付大統領令第309号第85条に規定される国外退去禁止という付加刑は、イタリア国民に対してのみ適用され、外国籍受刑者には適用されない。
最高裁判所の判決は、以下を含む様々な実際的および法的な含意を持っています。
この判決は、イタリアの法制度の整合性、特に有罪判決を受けた外国籍受刑者の権利保護に関して、疑問を提起します。特に欧州の規則は、公平かつ差別的でない待遇を保証する傾向があり、この判決は欧州連合基本権憲章で定められた平等の原則と矛盾する可能性があります。
結論として、2024年判決第36898号は、イタリア刑法とその適用を理解するための重要な参照点となります。この判決は、現行法規とその結果の徹底的な分析の必要性を強調し、立法者に対して外国籍受刑者に対してより公平なアプローチを検討するよう促しています。