ミラノ裁判所の2024年判決第1251号は、第三者名義に仮装譲渡された財産の没収に関して、重要な問題を提起しました。この判決は、措置の適用要件に異議を唱える第三者の正当性と利益を扱っており、このような状況に巻き込まれた人々にとって重要な法的枠組みを提供します。
裁判所は、第三者が没収の適用要件に異議を唱える可能性を不適格と宣言しました。特に、第三者は、没収対象財産の実際の所有権および所有権のみを主張する権利があるとされています。しかし、危険な状態や財産の価値と申告された収入との間の不均衡といった根本的な側面には異議を唱えることはできません。
この原則は、予防措置および財産没収を規制する2011年9月6日付立法令第159号に基づいています。裁判所は、所有権の保護と公共の安全の必要性との間の均衡を維持することの重要性を改めて強調しました。
同様の状況にある第三者にとって、これは以下のことを意味します。
第三者名義の仮装譲渡財産の没収 - 措置の対象者に対する措置の適用要件に異議を唱える第三者の正当性と利益 - 除外 - 理由。第三者名義に仮装譲渡されたとみなされる財産の予防的没収の場合、後者は、主張の負担を果たすことにより、拘束された財産の実際の所有権および所有権のみを主張できますが、措置の適用要件、すなわち危険な状態、没収された財産の価値と申告された収入との間の不均衡、および財産自体の出所といった、措置の対象者のみが主張する利益を有する可能性のあるものに異議を唱える正当性を持ちません。
2024年判決第1251号は、第三者名義に仮装譲渡された財産の没収に関する規則の定義において重要な一歩となります。これは、第三者の権利の制限を明確にし、所有権と国家が採用する予防措置との間の明確な区別の必要性を強調しています。公共の安全が基本的な目標である文脈において、この判決は、このような種類の訴訟に関与するすべての人々にとって有用なガイダンスを提供し、これらの複雑な法的ダイナミクスをナビゲートするために適切な法的アドバイスの重要性を強調しています。