不法区画整理と没収:2024年判決第44346号

2024年11月14日付の最高裁判所判決第44346号は、不法な区画整理とそれに関連する財産没収のテーマについて重要な明確化を提供しています。特に、最高裁判所は、不法に区画整理された土地の所有者である法人を犯罪とは無関係の第三者とみなすことはできず、したがって没収の恩恵を受ける可能性を排除すると判断しました。

判決の背景

本件では、被告人C.F.が不法な区画整理に関与し、カリアリ控訴裁判所の介入を招きました。中心的な問題は、関与した人物とその責任の特定でした。最高裁判所は、不法に区画整理された土地の所有法人も、財産の表見上の名義人として現れる法人も、犯罪とは無関係の第三者とはみなされないことを強調しました。この立場は、これらの法人が犯罪から利益と便益を受けており、したがって区画整理プロセスにおいて積極的に関与しているとみなされるという考慮に基づいています。

判決の要旨

不法区画整理 - 没収 - 犯罪とは無関係の第三者 - 特定 - 土地の所有法人または財産の表見上の名義人 - 除外 - 理由。不法区画整理に関して、没収の目的において、犯罪とは無関係の第三者とはみなされないのは、不法に区画整理された土地の所有法人であり、通常は実施された工事の発注者であり、関連する契約およびその他のために行われた活動の一部であるため、犯罪から利益と便益を受けている。また、犯罪者である真の所有者が自身の排他的な利益のために行動するための単なる隠れ蓑である財産の表見上の名義人も同様である。両方のケースにおいて、善意という必要な要件が欠けている。

この要旨は、直接の犯罪行為者ではないものの、違法な行為から利益を得ている人物が、善意を主張できないと最高裁判所が明確に意図したことを示しています。これらの人物を第三者から除外することは、不動産分野における違法行為に対抗するための不可欠な手段である没収措置の効果を保証するために不可欠です。

含意と結論

この判決の含意は重要です。第一に、それは明確な責任の原則を確立しています。犯罪から利益を得る者は、法的結果を回避するために自身の無関係さを盾にすることはできません。さらに、この判決は、ヨーロッパおよび国内の規制でも規定されている、合法性の原則と違法建築との闘いと一致しています。

  • 没収措置の強化。
  • 法人の責任に関する明確化。
  • 複雑な状況における善意の評価の必要性。

要するに、2024年判決第44346号は、不法区画整理との闘いにおける重要な一歩であり、責任の範囲を明確にし、違法な慣行から利益を得る者が自身の行動の結果から逃れることができないようにすることを保証しています。

ビアヌッチ法律事務所