2024年10月10日に下された最高裁判所命令第31555号は、扶養料請求権の承認要件に関する重要な問題を提起しました。特に、この判決は、扶養料請求権は、自己の扶養を賄う能力がないという主観的な側面からのみ考慮されるのではなく、客観的な不可能性に根差していなければならないことを明確にしています。この側面は、扶養料請求権を取り巻く法的力学と、家族間の関連責任を理解する上で不可欠です。
本件では、A.A.は、月額350ユーロの扶養料を定めるトリノ控訴裁判所の判決に異議を唱えました。A.A.は、扶養料請求の要件を定める民法第438条、特に現行法規の解釈を誤ったとして、この決定に異議を唱えました。
扶養料請求権は、困窮状態だけでなく、労働活動を行うことによる自己の扶養を賄うことの不可能性の証明にも関連しています。
A.A.が提示した理由は、主に民法および民事訴訟法の条項の違反の疑いに関するものです。しかし、最高裁判所は控訴裁判所の立場を確認し、扶養料請求権の承認には、自己の扶養を賄う能力がないことの証明が必要であることを強調しました。裁判官は次のように強調しました。
この特定のケースでは、裁判所は、B.B.が、希少疾患およびそれに伴う労働能力の欠如を含む重度の健康状態のため、雇用を見つけるための活動を行うことができなかったと判断しました。
最高裁判所判決第31555/2024号は、扶養料請求権の承認において、主観的側面と客観的側面の両方を考慮する必要があることの重要な確認を表しています。この文脈において、関係当事者が、自身の経済状況および労働能力の具体的な証拠を提供する重要性を理解することが不可欠です。裁判所の決定は、法的先例を確立するだけでなく、我が国の法制度における扶養料請求権の評価方法に関する明確な指針も提供します。