2024年7月1日付けの最高裁判所令状第18037号は、ファイナンス・リース契約の規制と、上限金利の決定に関する重要な明確化を提供しています。特に、本判決は、契約不履行に対する違約金から生じる費用と遅延損害金との区別に焦点を当てており、後者は契約に定められた違約金を考慮せずに計算されるべきであることを強調しています。
イタリアの法律、特に1996年3月7日法律第108号によれば、ファイナンス・リース契約に適用される金利は、利息制限法違反の犯罪を構成しないように、上限を超えてはなりません。今回の令状は、上限金利の評価において、利用者が契約を早期に解除した場合の違約金に関連する費用を含めるべきではないことを明確にしています。
定義、特徴、区別)ファイナンス・リース - 利息制限法 - 金利の決定 - 利用者による早期解除の場合の違約金 - 計算 - 除外 - 根拠。ファイナンス・リースに関して、約定金利の上限金利遵守を評価する目的で、利用者の契約不履行による契約解除の場合に定められた違約金として合意された金額は、考慮されるべきではありません。これらは、関係の正常な範囲を超えた費用であり、遅延損害金の機能とは全く異なる、偶発的なものであるからです。
裁判所は、契約不履行に対する違約金は、偶発的な費用であり、リース期間中に一定ではなく、特定の不履行状況に関連するものであるため、上限金利の計算に含めるべきではないと判断しました。この区別は、利用者の権利を保護し、予期せぬ負担が金利の計算に不当に影響を与えることを避けるために不可欠です。
結論として、2024年令状第18037号は、ファイナンス・リースと利息制限法に関する規制の明確化において、一歩前進を表しています。本判決は、金利の決定に関する実務的なガイダンスを提供するだけでなく、予期せぬ、潜在的に負担の大きい費用から利用者を保護することの重要性を強調しています。したがって、最高裁判所のこの決定は、ファイナンス・リースに関する規制の正しい解釈と適用にとって基本的であり、より公正で透明性の高い市場に貢献しています。