カッチャツィオーネ最高裁判所の最近の2024年7月4日付命令第18347号は、不動産売買契約における虚偽表示の訴訟に関して、重要な明確化を提供しています。特に、本判決は、債権者が代金の実際の支払いを争う場合に、買主が負うべき証明の基準を定めています。このテーマは、債権者の権利の保護と売買契約の有効性を理解する上で極めて重要です。
本判決は、イタリア民法典の主要な原則、特に証明責任の原則を定めた第2697条に基づいています。債権者による虚偽表示の訴訟の場合、買主は合意された代金の実際の支払いを証明する責任を負います。裁判所は、公証人の証書に含まれる単なる声明だけでは、この証明責任を満たすには不十分であると強調しました。
売買契約 - 当事者の一方の債権者による虚偽表示の訴訟 - 代金の実際の支払い - 買主の証明責任 - 条件 - 公証人の証書に含まれる代金支払いに関する声明 - 債権者に対する対抗力なし - 根拠。不動産売買契約の当事者の一方の債権者によって提起された虚偽表示の訴訟が、民法典第2697条の規定に従って、譲渡の虚偽性を指し示す推定要素に基づいている場合、買主は代金の実際の支払いを証明する責任を負い、それができない場合は、契約の表面的性質に関する評価要素を引き出すことができます。しかし、この証明責任は、公証人の証書に含まれる代金支払いに関する声明によっては満たされないとみなされるべきではありません。なぜなら、虚偽表示を訴える債権者は、契約当事者ではなく第三者であるからです。
裁判所は、代金の実際の支払いを証明する責任は買主にあると明確に述べています。これは、債権者による異議申し立てがあった場合、買主は実際に支払われたことの具体的かつ文書化された証拠を提出しなければならないことを意味します。受け入れ可能な証拠には以下が含まれます。
したがって、本判決は、公証人の証書が存在するだけで十分な証拠とはみなされないことを浮き彫りにしています。なぜなら、異議を申し立てる債権者は契約の当事者ではなく、契約当事者によってなされた声明に拘束されないからです。
結論として、2024年命令第18347号は、債権者の権利の保護と、虚偽表示の場合における具体的な証拠の必要性の確立において、重要な一歩です。買主は、将来の法的リスクを回避するために、不動産取引を適切に文書化することの重要性を認識する必要があります。本判決は、財産権の保護は、民法典で定められた証明規則の厳格な遵守を通しても行われることを改めて強調しています。