2024年7月26日付の最高裁判所命令第20975号は、イタリアの法制度において非常に重要なテーマ、すなわち差押えを受けた財産の管財人の報酬の算定について論じています。この判決は、特に最近の法改正を考慮すると、極めて重要です。
最高裁判所は、法的空白のある状況を解決する必要に迫られました。これは、2011年法律令第159号第120条により、2015年大統領令第177号で承認された専門職報酬基準が施行される前に、1965年法律第575号第2条の8項が廃止されたことに起因します。中心的な問題は、この状況下で、廃止された2010年法務大臣令第169号の報酬基準を適用できるかどうかでした。
最高裁判所は、これらの報酬基準は参照基準としてもはや適用できないことを明確にし、衡平な評価を行う必要性を強調しました。この側面は、業務の特殊性と管財人が果たす公的機能の性質を考慮することの重要性を浮き彫りにするため、不可欠です。
差押えを受けた財産 - 管財人 - 報酬の算定 - 任務終了時に1965年法律第575号第2条の8項の廃止 - 法的空白 - 2010年法務大臣令第169号の廃止された報酬基準の適用可能性 - 除外 - 衡平な基準 - 必要性 - パラメータ。刑事差押えを受けた財産の管財人に支払われる報酬の算定に関して、任務が1965年法律第575号第2条の8項の廃止後(2011年法律令第159号第120条により)および2010年法律令第14号第8条の施行により2015年大統領令第177号で承認された専門職報酬基準の施行前に終了した場合、2010年法務大臣令第169号の廃止された公認会計士の専門職報酬基準は、参照基準としてもはや適用できず、法的空白が存在する場合には、行われた活動、任務の公的性質、および報酬の補償的性質を考慮した衡平な評価を行う必要があります。
この判決は、多くの実務的な影響をもたらします。まず、行われた活動だけでなく、提供された公共サービスの性質も考慮した、報酬算定における衡平なアプローチの重要性を強調しています。さらに、法的空白を埋めるための立法措置の必要性を強調し、それによって業界関係者の法的確実性を高めています。
結論として、最高裁判所は、管財人の報酬算定に関する将来の決定に影響を与える可能性のある基本的な原則を確立しました。同様の状況が将来発生しないように、報酬の方法を明確かつ正確に定義するために、立法者が介入することが望まれます。