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納税義務と一般故意:判決 Cass. Pen. n. 4973/2022 の分析 | ビアヌッチ法律事務所

納税義務と一般故意:破毀院刑事判決第4973/2022号の分析

破毀院(Corte Suprema di Cassazione)の2022年第4973号判決は、納税者の所得申告漏れに関する納税義務について、重要な考察を提供しています。このL. L.が関与した事件は、専門家への税務手続きの委託に関連する法的影響と、脱税犯罪の構成における故意の役割を浮き彫りにしています。

事件と司法判断

本件では、トリノ控訴院(Corte d'Appello di Torino)は、2014年度の所得申告書を提出せず、多額の税金を脱税したL. L.に対する申告漏れによる一審判決を支持しました。弁護側は、税理士への委託が納税者の責任を免除すると主張し、一般故意の不存在を主張しました。しかし、裁判所は、納税者がこれらの義務を第三者に委任した場合でも、申告書を提出する義務は直接納税者に課されることを改めて強調しました。

専門家に対し申告書の作成・提出を委託したという事実のみでは、申告漏れによる刑事責任を免れることはできない。

一般故意と判例

裁判所は、申告漏れ犯罪の構成要件となる一般故意は、申告漏れの金額だけでなく、納税者が負担すべき税額を認識していたかどうかも考慮して推認できると明確にしました。特に、L. L.がその後、他の申告書を不正に提出していた事実は、脱税の意図の証拠を強化しました。確立された判例では、脱税犯罪に対する刑事責任は個人的なものであり、委任することはできないとされています。

  • 所得申告書の提出義務は、直接納税者に課される。
  • 専門家への委任は、刑事責任を免除しない。
  • 負担すべき額の認識は、一般故意の重要な要素である。

結論

破毀院の2022年第4973号判決は、イタリアの脱税犯罪に関する判例において、重要な先例となります。この判決は、納税者が専門家を利用して手続きを管理する場合であっても、常に自身の税務上の義務について情報を得て、認識している必要があることを強調しています。この決定は、委任が個人の責任に取って代わることはできず、専門家の業務に対する監督が、望ましくない法的結果を避けるために不可欠であることを思い出させるものです。

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