2024年4月4日に最高裁判所によって発令された命令第9035号は、都市不動産の登記分類の見直しに関して、重要な考察の機会を提供しています。市場価値と登記上の価値との間に顕著な乖離が存在しうる状況において、自治体がこの見直しを進めるために従うべき前提条件と手続きを理解することが不可欠です。
裁判所が定めたところによると、都市不動産の登記分類の見直しは、市場価値と登記上の価値との間に顕著な乖離があることによって正当化されなければなりません。特に、この判決は、自治体がこの乖離が市町村のミクロゾーンに存在する乖離と一致していることを証明する必要があることを明確にしています。これにより、すべての納税者に対して公平かつ均一な扱いが保証されます。
一般的に。不動産評価の分野において、自治体の主導により2004年法律第311号第1条第335項に基づき採用された都市不動産の登記分類の見直しは、市場価値と登記上の価値との比率が、市町村のミクロゾーン全体に存在する類似の比率と比較して顕著な乖離があることを前提とし、いわゆる異常なミクロゾーンに関係する市場の平均値と登記上の平均値との比率を再調整することを目的としています。この目的のために、自治体は、大量再分類を正当化する前提条件を証明し、検討中の手続きの純粋に衡平かつ再調整の目的に対応する基準と方法を使用したことを証明し、納税者が事実上および法上の両方で、ミクロゾーンごとの見直しの適用段階についても、検査および防御できるように、実行された操作と使用されたデータを具体的に特定しなければなりません。
この抜粋は、自治体による理由付けの重要性を強調しており、見直し中に実行された操作と使用されたデータに関する明確で詳細な枠組みを提供する必要があります。透明性は、納税者が自治体の行動を確認できるようにすることで、納税者の防御権を保証するために不可欠です。
2024年命令第9035号は、不動産登記の見直しにおけるより明確さと公正さへの重要な一歩を表しています。これは、公平な評価を進めるためには、自治体が厳格な基準と適切な理由付けを尊重することが不可欠であることを強調しています。このようにしてのみ、市民の不動産の適切な評価を受ける権利が保証され、税制における潜在的な乱用や乖離が回避されるでしょう。