カッサツィオーネ(最高裁判所)の最近の判決(Cass. pen., Sez. VI, Sent., n. 16979 del 23/04/2024)は、公的給付に関連する詐欺、特にパンデミック緊急事態中に企業を支援するために割り当てられた給付に関する問題について、重要な考察を提供しています。この判決は、A.A.氏、すなわち補助金を受け取った会社の管理者に対して、詐欺の加重事由の存在を認めず、詐欺罪と公的給付の不正受給罪との境界線を明確にしました。
ナポリ裁判所は、刑法第316条の3項に基づき、A.A.氏に対して公的補助金の不正受給を理由に自宅軟禁を適用することを支持しました。しかし、検察官は、A.A.氏の行為は、税務当局を欺くための策略が用いられたため、刑法第640条の2項に基づく詐欺の加重事案として分類されるべきだと主張しました。
裁判所は、公的補助金の不正受給は、給付機関を欺くための具体的な要素が存在しない限り、自動的に詐欺の加重事案を構成するものではないことを明確にしました。
裁判所はA.A.氏の控訴を認め、検察官の控訴を却下しました。特に、裁判所は、現行法規によれば、税務当局は申請者の自己申告に対する事前の審査を行わないため、A.A.氏の行為は公的給付の不正受給の範囲内に正しく収まると強調しました。
さらに、裁判所は、受け取った補助金は欧州連合の財産を侵害するのではなく、イタリア国家の財産のみを侵害するため、欧州連合の財政的利益に関連する加重事由は本件に適用できないことを指摘しました。
このカッサツィオーネ(最高裁判所)の判決は、公的給付および関連する刑事責任の文脈において、重要な明確化をもたらします。不正受給と詐欺の加重事案との区別は、現行法の範囲と企業に対する法的結果を理解するために不可欠です。企業が虚偽の申告に関連するリスクを理解することは極めて重要ですが、この判決は、法の適用が厳格に行われ、個人に不当な損害を与える可能性のある類推的な拡大なしに行われるべきであることを思い出させてくれます。