簡略訴訟手続:刑事訴訟の迅速な終結
簡略訴訟手続は、刑事訴訟における特別手続であり、捜査中に収集された証拠に基づいて、公判を経ずに迅速な決定を下すことを可能にします。ミラノのビアヌッチ法律事務所では、個々のケースにおいてこの手続の適合性と利点を評価するための専門的な支援を提供しています。
刑事訴訟法第438条以降に規定されている簡略訴訟手続は、有罪判決の場合に刑罰の減軽を提供するもので、一部の被告人にとって有利な代替案となります。しかし、公判と新たな証拠を提出する可能性を放棄するため、慎重な戦略的評価が必要です。
簡略訴訟手続は、刑罰の減軽の可能性とともに、刑事訴訟を迅速に終結させるための戦略的な選択です。
簡略訴訟手続はいつ要求できますか?
簡略訴訟手続は、被告人が特定の期間内に要求できます。
- 被告人からの要求:被告人は、予備公判の最初の期日まで、または裁判官の同意を得て特定の期日以降に簡略訴訟手続を要求できます。
- 証拠の評価:決定は、被告人が要求する追加を除き、予備捜査中に収集された証拠のみに基づいて行われます。要求は、被告人が要求する1つまたは特定の証拠の承認を条件とすることができます(いわゆる条件付き簡略訴訟手続)。ただし、この場合、承認は裁判官の評価にかかっています。
- 適合する犯罪:特定のケースに特別手続が規定されている場合を除き、あらゆる犯罪に対して要求できます。
簡略訴訟手続の利点
簡略訴訟手続を選択することは、被告人にとっていくつかの利点をもたらします。
- 刑罰の減軽:有罪判決の場合、刑罰は通常の訴訟で規定されている刑罰より3分の1減軽されます。
- 手続の迅速性:簡略訴訟手続により、通常の訴訟よりも短期間で判決を得ることができます。
- リソースの節約:法的および手続的コストが削減されます。
問題点と限界
その利点にもかかわらず、簡略訴訟手続には慎重に評価する必要があるいくつかの問題点があります。
- 公判の放棄:被告人は、完全な裁判を受けないことに同意し、新たなまたは異なる証拠を提出する可能性に関して制限があります。
- 証拠に拘束される決定:判決は、すでに収集され、記録にある証拠のみに基づいて行われます。
当事務所の法的サポート
ビアヌッチ法律事務所は、簡略訴訟手続の管理のための包括的な支援を提供し、以下を保証します。
- 通常の訴訟と比較した簡略訴訟手続の利便性に関する戦略的分析。
- 要求の準備および提出の支援。
- 手続中に最良の結果を得るための法的弁護。
- 判決の潜在的な影響の管理におけるサポート。
経験により、お客様が情報に基づいた意思決定を行えるよう、この手続のリスクとメリットを慎重に評価するお手伝いをします。