2024年11月19日付の最高裁判所命令第29685号は、祖父母が未成年である孫との有意義な関係を維持する権利に関して、重要な明確化を提供しました。この事件は、父方の祖母であるA.A.が関与し、イタリアの法律および欧州条約で規定されているように、家族の繊細な力学と未成年者の最善の利益を保護することの重要性を浮き彫りにしました。
ラクイラ控訴裁判所は当初、A.A.の異議申し立てを却下し、祖母と孫との健全な交流を保証する前提条件がないと主張しました。未成年者であるE.E.とF.F.は、過去の出来事が彼らの関係を損なったため、祖母に会いたくないという願望を表明しました。裁判所は、その命令の中で、祖父母が孫との関係を維持する権利は無条件ではなく、常に未成年者の利益に服従しなければならないことを強調しました。
祖父母が未成年である孫との有意義な関係を維持する権利は、後者の利益に機能し、それぞれの孫にとって肯定的で、やりがいがあり、満足のいく関係を前提としています。
最高裁判所は、以前の判決で表明された原則を改めて強調し、有意義な関係の維持は、強制ではなく、肯定的な関係から生じる必要があると強調しました。民法第317条bisによれば、祖父母が孫との関係を維持する権利は、未成年者の利益の具体的な評価に服します。この場合、裁判所は、当事者間の紛争と未成年者が明確に示した好みのため、A.A.と孫との会合を保証する十分な理由がないと判断しました。
最高裁判所の判決は、未成年者の権利の保護と家族関係の管理における重要な一歩となります。それは、彼らの心理的・感情的な発達に害を及ぼす可能性のある強制や圧力を避け、未成年者の幸福を絶対的な優先事項として考慮することを奨励します。2024年命令第29685号は、家族関係が尊重と自発性の基盤の上に構築されなければ、未成年者の幸福に真に貢献できないことを思い出させてくれます。