2022年12月21日付、2023年4月21日公表の最高裁判所判決第17015号は、税務刑法における重要なテーマを扱っています。この判決は、刑法第62条第1項第6号に規定される積極的悔悟の減軽事由が、税務犯罪に適用されるか否かを明確にし、それらの場合に適用が除外される理由を特定しています。
最高裁判所は、2000年3月10日施行の法律令第74号に規定される犯罪には、積極的悔悟の減軽事由は適用されないと判断しました。これは、裁判官によれば、積極的悔悟は、経済的に賠償可能な財産的損害または非財産的損害とは識別できない結果を解消または軽減する場合にのみ言及されるためです。
刑法第62条第6号の積極的悔悟の事由 - 税務犯罪への適用 - 除外 - 理由。税務犯罪に関して、刑法第62条第1項第6号後半に規定される積極的悔悟の減軽事由は、経済的に賠償可能な財産的損害または非財産的損害とは識別できない結果の解消または軽減にのみ言及されるため、2000年3月10日施行の法律令第74号に規定される犯罪には適用されない。これらの犯罪においては、国庫に対する「損害の賠償」は、同法律令の第13条、第13条の2、および第14条によって、規定された方法、形式、および期間内に行われた場合、免罰事由または減軽事由として別途規定されている。
この判決は、犯罪の異なるカテゴリーとそれに関連する減軽措置を区別することの重要性を強調しています。実際、税務犯罪においては、国庫に対する損害の賠償が中心的な役割を果たし、免罰事由または減軽事由を構成します。法律令第74号/2000年の第13条、第13条の2、および第14条の規定は、賠償の方法と時期を明確に規定しており、これらの犯罪を刑法で一般的に規定されている犯罪からさらに区別しています。
結論として、最高裁判所判決第17015号 2022年は、税務犯罪の規律の定義において重要な一歩となります。この判決は、積極的悔悟が一部の犯罪の結果を軽減する選択肢となり得る一方で、法律で定められた特定の制度に従わない限り、税務分野では援用できないことを明確にしています。これは、納税者およびこの分野の専門家が、現行法規および税務違反の場合の賠償方法に、より一層注意を払う必要があることを意味します。