イタリア刑法において、公務員と公務従事者の区別は、公的機関に対する犯罪の成立において極めて重要です。2025年の最高裁判所判決第20127号は、この資格に関する重要な明確化を提供しており、予約センター(CUP)の職員の役割に焦点を当てています。これは、単なる執行業務と、特定の法的資格を付与するために不可欠な意思決定権限を伴う業務との境界線について考察を促す事例です。
判決を理解するために、刑法第357条および第358条を振り返りましょう。前者は、権限または証明の機能を行使する公務員を定義しています。後者は、これらの権限なしに公務に従事する者を公務従事者として概説しており、単なる命令業務に限定されません。決定的な違いは、自律性と裁量権にあります。2025年4月30日の判決において、最高裁判所は、この資格を前提とする犯罪で起訴された医療機関のCUP職員であるC. P.の事例を検討しました。彼の任務は、「チケット」の支払いを証明することでした。控訴裁判所は有罪判決を下しましたが、最高裁判所は、法的定義の適用に関する疑問を提起し、差し戻しにより判決を破棄しました。
公的医療機関のCUP窓口で、利用者からの「チケット」の支払いがあったことを証明する任務を負う職員は、公務従事者という主観的資格を有しない。たとえ、労働関係の適正な履行に関連する内部検証のために、公的資金の取り扱い活動を文書化する義務があるとしても、それは無関係である。(本件において、裁判所は有罪判決を破棄し、差し戻し審判官に、被告人が委任された任務を自律性と裁量権をもって遂行していたかどうかを検証するよう委任した。これらの要件のみが、活動を単なる執行業務ではないと特徴づけることができる。)
最高裁判所は、チケットの支払いを証明するだけの行為は、たとえ公的資金の取り扱いを伴うとしても、公務従事者の資格を付与するには十分ではないと述べています。決定的な点は、自律性と裁量権の欠如です。支払いを記録し領収書を発行するだけで、外部への法的影響を伴う評価や決定権限を持たないCUPオペレーターの活動は、単なる執行業務と見なされます。差し戻しは、特定のケースにおけるこれらの資格要件の実際の存在を確認するために行われます。
判決は、公務従事者と単なる執行者との区別が、自律性と裁量権に基づいているという確立された原則を再確認しています。公的資金との接触だけでは、そのような重要な刑事資格を取得するには十分ではありません。個人は以下のことを行う必要があります。