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自主的撤退と殺人未遂:自由な選択と外部要因の間の刑法最高裁判所第13104/2024号 | ビアヌッチ法律事務所

自発的断念と殺人未遂:自由な選択と外部要因の間の破毀院刑事判決第13104/2024号

破毀院刑事判決第13104/2024号(審理日2024年12月13日、登録日2025年4月3日)は、刑法第56条に規定される自発的断念という刑法の重要なテーマについて考察する機会を提供します。家族内での絞殺未遂事件から生じたこのケースは、加害者の自己決定の自由と、犯罪行為の継続を妨げる外部要因との関係に再び光を当てています。

事件と最高裁判所の判決

被告人は、妻の首に電線を巻き付けた後、被害者の抵抗と未成年の娘の迅速な介入により、その行為を中断しました。カタンツァーロ控訴院で有罪判決を受けた被告人は、未遂罪に対する免責事由として自発的断念を主張して破毀院に上訴しました。

刑事第一部会は上訴を棄却し、断念は「自由かつ自律的な選択」を必要とし、犯罪計画を無意味にする外部要因の結果である場合は存在しないと改めて強調しました。

未遂罪に関して、自発的断念は、犯罪行為の中断が加害者の自律的かつ自由な決定の結果であり、行為の継続を妨げた、または無意味にした外部要因によるものではないことを前提とします。(被告人が電線で妻を絞殺しようとした後、被害者の抵抗と未成年の娘の介入により行為を中断した殺人未遂事件において、自発的断念の成立が否定された事例)。

解説:この判例は、加害者は「事柄に対する完全な支配権」をもって自発的に撤退しなければならないという、一貫した解釈を確認するものです。状況の変更により継続が不可能または危険になった場合、刑法第56条第2項の恩典的効果の余地はありません。これにより、後悔に対するインセンティブを軽視することなく、侵害性の原則が保護されます。

自発的断念の要件

  • 犯罪過程の完全な中断:加害者は、法益を侵害するあらゆる行為を停止しなければなりません。
  • 意思決定の自律性:選択は、強制的要因や他者の抵抗ではなく、主観的な評価から生じるものでなければなりません。
  • 犯罪の既遂に至らないこと:損害が完成してはなりません。そうでなければ、刑法第56条第3項の積極的撤退が考慮されます。

本判例の方向性は、厳格な解釈ラインを証明する、確立された先行判例(破毀院判決第12240/2018号、41484/2009号、17518/2019号)に沿っています。一貫して、欧州人権裁判所も、処罰と撤退の奨励との間のバランスは、被害者の実効的な保護を犠牲にすることはできないと繰り返し述べています(参照:Matko対スロベニア事件、2010年)。

弁護活動における実践的示唆

本判決からは、刑事弁護士にとっていくつかの運用上の指針が示されています。

  • 真の自発的な後悔の存在を証明するため(または争うため)に、事実の経緯を正確に評価する。
  • 加害者の「内的な動機」に関する証拠を収集する。例えば、迅速に行われた供述や第三者の介入前の行動など。
  • 中断の方法の重要性を軽視しない。文書化され、即時の後悔は、未遂と免責との違いを生む可能性がある。

結論

破毀院判決第13104/2024号は、明確な原則を改めて強調しています。自発的断念は、真に自由でなければなりません。加害者が事態によって強制されて停止した場合、未遂罪で処罰される可能性があり、これは処罰に大きな影響を与えます。これらの境界を理解することは、一般予防、被害者保護、後悔の奨励とのバランスがかかっているため、弁護士と裁判官の両方にとって不可欠です。

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