カッチャツィオーネ裁判所(Corte di Cassazione)による2024年4月29日付判決第37171号は、イタリアにおける拷問に関する法学において重要な一歩前進を示しています。この判決において、裁判所は個人の尊厳の中心性を改めて強調し、刑法第613条の2に規定される拷問罪が、身体の自由だけでなく、被害者の不可侵の基本的人権をも保護するものであることを指摘しました。
本件において、被告人F. P.M.は、2人の未成年者に、母親の刺傷という極めて暴力的な行為を強制的に見させた。裁判所は、このような行為が拷問罪を完全に構成すると判断し、未成年者に与えられた精神的苦痛が、他者の残虐性の単なる犠牲者にまで低下させるほど深刻であったことを強調した。この側面は、イタリア法が拷問にどのように対処し、身体的暴力だけでなく、加害者の行為によって引き起こされる精神的損害にも焦点を当てているかを理解する上で重要である。
拷問罪 - 法益 - 事案。刑法第613条の2に規定される拷問罪は、個人の尊厳を保護するために設けられている。なぜなら、非人道的かつ品位を傷つける扱いによって引き起こされる苦痛には、加害者の意思への服従と、被害者の不可侵の基本的人権の否定が伴い、被害者を他者の残虐性、暴力、または執拗な攻撃の単なる対象にまで低下させるからである。(男性が2人の未成年者に、母親の刺傷と苦悶の様子を強制的に見させ、危険な逃走中に自動車内に閉じ込め、慰めの手段を一切奪い、両者に深刻な精神的トラウマを引き起こした事案において、裁判所が犯罪の構成を認めた。)
この判決は、イタリアの法学において重要な先例となり、拷問罪を人権に対する重大な侵害として解釈することを強化するものです。この決定の含意は多岐にわたります。
結論として、判決第37171号(2024年)は、イタリア刑法における人間の尊厳の重要性を確認するだけでなく、品位を傷つけ非人道的な扱いを受けた被害者を保護する必要性にも焦点を当てています。カッチャツィオーネ裁判所は、この判決をもって、司法が基本的人権の砦となるべきであり、すべての人が受けるに値する尊重と尊厳をもって扱われることを保証するよう、私たちに行動を促しています。