2025年4月1日、破毀院(第5部)は、令第12507号を公布しました。この令は、刑事訴訟における民事上の利益の保護とその不服申し立ての範囲という、決して二次的ではないテーマに再び光を当てています。L. P. 氏の議長、G. F. 氏の報告および執筆による最高裁判所は、トリエステ控訴院が「民事上の目的のみ」で提起された控訴を不適格とした令に対し、民事当事者である C. P. M. P. 氏が提起した上告を審理しました。議論の中心は、2022年法律令第150号によって導入され、民事不服申し立ての運命に特化した刑事訴訟法第573条第1項bis号にあります。
不服申し立てに関して、民事当事者が民事上の目的のみで提起した控訴の不適格令に対する破毀院への上告の場合、刑事訴訟法第573条第1項bis号の規定が適用される。なぜなら、これは裁判官が決定の根拠となった理由を審査することを妨げる決定であり、控訴された判決の確認と同等とみなされるからである。この原則は、控訴院が民事当事者の控訴の審査を阻止した場合、それは実質的に第一審判決の確認と同等であることを再確認しています。したがって、民事当事者は、第二審裁判官が実体について判断した場合と同様に、刑事訴訟法第573条第1項bis号を援用して破毀院に上告することができます。したがって、裁判所は、損害賠償請求権の実効性を保護し、訴訟手続き上の形式主義が民事当事者から審級を奪うことを防ぎます。
刑事訴訟法第573条は、現在の規定において、刑事上の理由に「関連する」民事当事者の不服申し立てと、「民事上の目的のみ」の不服申し立てを明確に区別しています。カルタビア改革によって導入された第1項bis号は、民事上の利益に関する控訴院の決定に対しては、常に破毀院への上告が認められると規定しています。本令はさらに一歩進んで、控訴が不適格であるという主張により審査されなかった場合にも、その保護を拡大しています。
この論理的線引きは、一貫した先行判例(破毀院全体会議令第38481/2023号、第5部令第25048/2023号)および、裁判の合理的な期間と十分な対審を要求する憲法第24条および第111条の原則と結びついています。さらに、裁判所は、欧州人権条約第6条との潜在的な抵触から民事当事者の立場を保護し、合法性審査裁判所へのアクセスを保証しています。
令第12507/2025号は、特に経済的補償に関心のある犯罪被害者を支援する者にとって、戦略的に重要です。不適格令を判決の確認と同等とみなすことで、破毀院は基本的な権利、すなわち少なくとも合法性審査の段階で損害賠償請求を評価してもらう権利を保護しています。企業犯罪および犯罪による損害の分野の法務担当者にとって、メッセージは明確です。控訴の道は、たとえ控訴が実体に入る前に阻止されたとしても、開かれたままです。