判決第2642号(2024年)に関する解説:賠償請求権と拘禁の断続性

2025年1月22日に提出された、2024年11月7日付の破毀院(Corte di Cassazione)による最近の判決第2642号は、受刑者の権利保護における重要な一歩となります。この決定は、拘禁期間の時系列的な断続性と、それに関連する賠償請求権の除斥期間に焦点を当て、欧州人権条約(CEDU)第3条の適用に関する基本原則を確立しています。

判決の背景

本件は、D. P. という人物に関するもので、彼は執行猶予期間を挟んで複数の拘禁期間を経験しましたが、それらはすべて同一の執行権原に起因するものでした。中心的な問題は、1975年7月26日法律第354号第35条の3項3号に定められた、賠償請求権行使のための6ヶ月の期間の開始時期です。

賠償請求権 - 同一の執行権原に関連する拘禁期間の時系列的な断続性 - 刑事規則第35条の3項3号の除斥期間 - 開始時期 - 刑の執行完了 - 理由。拘禁中または収容中の者に対する欧州人権条約第3条違反の結果として生じる賠償請求権に関して、同一の執行権原に関連する複数の拘禁期間が、自由期間を挟んで連続する場合、1975年7月26日法律第354号第35条の3項3号に定められた、請求権行使のための6ヶ月の期間は、刑の執行完了から開始される。なぜなら、執行の法的な連続性が、時系列的な断続性に優先するからである。

判決要旨の分析と実務への影響

上記の判決要旨は、複数の拘禁期間が存在する場合、賠償請求権の期間は刑の執行が完了した時点からのみ開始されることを明確にしています。これは、自由期間があったとしても、刑の執行の法的な連続性が優先されるということを意味するため、極めて重要です。

  • 法的な連続性という基本原則:この原則は、受刑者の権利をより一層保護することを保証します。
  • CEDUの重要性:人間的または品位を傷つける取扱いを受けない権利を保護する条約第3条の違反は、受刑者の権利を評価する上で中心的な側面です。
  • 今後の判例への影響の可能性:この判決は、受刑者の権利および賠償請求の方法に関する今後の決定に影響を与える可能性があります。

結論

破毀院による判決第2642号(2024年)は、特に受刑者の権利に関して、刑法分野における重要な明確化となります。賠償請求権の期間が刑の執行完了から開始されると定めることにより、裁判所は法的な連続性の原則を確認し、関係者の権利を保護しています。法律関係者および受刑者自身がこれらの規定を認識し、自らの権利を効果的に行使できるようにすることが不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所