2024年12月4日付判決第45792号は、特に強盗罪における情状酌量に関するイタリアの判例において転換点となります。この最高裁判所の判決は、軽微な事実に対する情状酌量の適用方法を明確にし、被告人に新たな弁護の機会を提供します。
最高裁判所は、その判決において、2024年判決第86号で憲法裁判所が導入した軽微な事実に対する情状酌量の有無を検討する必要がありました。この情状酌量は、犯した事実の重大性に基づいて罰金をより公平にするために考案されました。特に、裁判所は、犯罪者の行為が最小限の攻撃性によって特徴づけられる場合、共通の情状酌量がすでに評価されている場合でも、この情状酌量を認めることができると定めました。
軽微性 - 2024年憲法裁判所判決第86号による軽微な事実の情状酌量 - 刑法第62条第4号に規定される共通の情状酌量 - 競合 - 可能性 - 存在。強盗罪に関して、2024年憲法裁判所判決第86号による軽微な事実の情状酌量は、刑法第62条第4号に規定される共通の情状酌量を含む、すでに利用可能な手段に加えて、罰金を事実の実際の重大性に適合させるための追加的な手段を構成します。したがって、行為の特性が、この情状酌量の付与を正当化する最小限の攻撃性のケースであると判断される場合、共通の減額がすでに認められていることは、さらなる情状酌量の付与のために同じものを新たに評価することを妨げません。
この判決は、強盗事件における被告人の弁護に重要な影響を与えます。判決から明らかになった主な考慮事項は次のとおりです。
結論として、2024年判決第45792号は、強盗罪における情状酌量に関する判例において重要な一歩となります。他の認識が存在する場合でも、軽微な事実に対する情状酌量の適用可能性を導入することにより、犯罪行為の評価において、より柔軟性と公平性が提供されます。弁護士およびこの分野の専門家が、これらの新しい開発を完全に理解し、依頼人に効果的な弁護を提供できるようにすることが不可欠です。