2023年1月12日付の最高裁判所民事部令第663号は、特に未成年者が二重国籍を有する場合の未成年者に関する管轄権について、重要な考察を提供するものです。同裁判所は、当事者間の合意があったとしても、未成年者の常居所が管轄権を決定する基準であるという原則を確認しました。
本件は、米国で生まれ居住している二人の未成年者、E.E.およびF.F.の両親であるA.A.とB.B.の別居から生じました。ヴェッレトリ裁判所は、監護および扶養に関する問題について、イタリアの管轄権がないことを宣言し、米国に管轄権があることを認めました。しかし、ローマ控訴裁判所は、その後の控訴審において、未成年者の米国での居住にもかかわらず、被告がイタリアの管轄権を受け入れたと主張し、自らに管轄権があると判断しました。
最高裁判所は、未成年者に関する事項においては、1995年法律第218号第42条および1961年のハーグ条約に規定されているように、常居所の基準が優先されなければならないことを改めて強調しました。したがって、未成年者の保護は最優先事項として考慮されるべきであり、一方の親の管轄権に関する同意だけでは十分ではありません。
未成年者に関する管轄権は、彼らの常居所との関連で評価されなければならず、それによって彼らの感情的な関係の継続性が保証される。
特に、同裁判所は、裁判所が職権で管轄権の不存在を主張することは、イタリア法の規定に反するためできないことを指摘しました。同裁判所は、A.A.が提出した上訴理由を認め、未成年者が米国に恒久的に居住しているため、イタリアの管轄権はこの紛争の解決には不適切であると宣言しました。
この判決は、未成年者の権利保護における一歩前進であり、管轄権の文脈において彼らの幸福を考慮することの重要性を強調するものです。管轄権に関する決定は、常に未成年者の常居所を考慮し、彼らの感情的および関係的なニーズが尊重されるようにする必要があります。
結論として、最高裁判所民事部令第663/2023号は、未成年者に関する管轄権の決定における常居所の中心性を再確認するものです。この原則は、関与する子供たちの最善の利益を確保し、異なる管轄権間の法的紛争を回避するために不可欠です。弁護士および法務専門家は、特に国際的な別居および監護事件において、顧客に適切な助言を提供するために、これらの規定を念頭に置く必要があります。