2024年7月3日に公表された最高裁判所判決第26135号は、会社法における重要なテーマである不正な集会影響罪について、重要な考察を提供しています。この決定は、この犯罪の輪郭を明確にするだけでなく、単なる偽装ではなく、集会の実際の開催の重要性を強調しています。したがって、判決の要点と関係者への影響を見てみましょう。
最高裁判所によると、不正な集会影響罪は、集会機関の適切な機能保護のために設けられた結果犯です。判決の要旨は次のように述べています。
不正な集会影響罪 - 結果犯 - 集会多数決の実際の変更 - 集会の実際かつ非仮想的な開催 - 必要性 - 存在。不正な集会影響罪は結果犯であり、集会機関の適切な機能への関心を保護するために設けられているため、詐欺的または偽装的な行為は集会多数決の形成を実際に変更しなければならず、これは集会が仮想的ではなく実際に開催されたことを前提としています。
この声明は、極めて重要な要素を浮き彫りにしています。犯罪の構成には、集会が実際に開催され、いかなる不正も決定に具体的な影響を与えることが必要です。したがって、多数決の実際の変更を伴わない書類または投票方法の単純な変更は、それ自体では問題の犯罪を構成しません。
この判決の実践的な結果は複数あり、取締役と株主の両方に関係します。主なポイントは次のとおりです。
結論として、2024年判決第26135号は、会社集会の規則性の保護における重要な一歩を表しています。詐欺的行為に起因する集会多数決の実際の変更のみが、不正な集会影響罪を構成できるという原則を再確認しています。この決定は、会社の世界のすべての関係者に、集会における透明性と正確性の重要性について、会社が適切に機能し、企業システムへの信頼を維持するために不可欠な要素について、熟考を促しています。